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パブリック・アクセス とは?

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パブリック・アクセス」(英:public access)には2つの意味合いがある。 一つは市民が公共の資源・財産に「アクセスする権利」、もう一つは、市民からの情報発信の手段としてメディアへの「アクセスを保障する制度」である。 市民が保持する「権利」だからこそ、情報発信の手段が「制度化」されるという意味で、両者は一体として考えられるべきであるが、日本では、「パブリック・アクセス」は後者の意味合いのみで使われることが多い。 また「パブリック・アクセス」は一般市民が自主的に番組作りに参加する「市民メディア」を指す事もある。

出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』


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おすすめ度5.0(全レビューの平均) 本書はアメリカのケーブルテレビを中心としたPAC(Public Access Channel)について歴史と現状(事例紹介含む)、しくみ、課題、そして日本のPACの事例とその課題などについて解説しています。アメリカの放送に関する規制や事件、また、他人種を挑発するような言葉は表現の自由の範囲内であるとされる、といった様々な記述はアメリカのテレビ放送を理解する上で参考となります。  インターネットによる動画ポータルサイトYouTubeが社会的にも注目されるようになった今日だからこそ、本書の中心的なテーマとなる市民アクセスと対比させて考えることが必要と思います。この分野を研究しようとする人には必読書といえます。  (Makoto Ichikawa さんのレビュー)

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ウィキペディア(Wikipedia)記事


パブリック・アクセス」(英:public access)には2つの意味合いがある。 一つは市民が公共の資源・財産に「アクセスする権利」、もう一つは、市民からの情報発信の手段としてメディアへの「アクセスを保障する制度」である。 市民が保持する「権利」だからこそ、情報発信の手段が「制度化」されるという意味で、両者は一体として考えられるべきであるが、日本では、「パブリック・アクセス」は後者の意味合いのみで使われることが多い。 また「パブリック・アクセス」は一般市民が自主的に番組作りに参加する「市民メディア」を指す事もある。

2008年1月現在の日本では、パブリック・アクセスは、まだ法的に保障された権利ではなく、制度としても確立されていない。従って、現実には「権利」としてのアクセスも「制度」としてのアクセスもなく、地域の放送局やケーブルテレビ局などが市民団体等との交渉により、自主的に住民参加の番組作りの場を「提供する」アクセスである場合が多く、放送事業者主導のコミュニティー・チャンネルの域を超えていないものが多い。 

パブリック・アクセスの制度は、国によってその解釈や制度も様々であるが、北米やヨーロッパの主要先進国では何らかの形でパブリック・アクセスが法的に制定されている。またアジアの国々でも、韓国や台湾ですでにテレビのパブリック・アクセス権が確立されている。

ここで言う「パブリック」は、「政府や公的機関」の事ではなく、「公共」つまりコミュニティーが共有している資源・財産・制度・情報へ、「公」つまり一般市民がアクセスするという意味で使われていることに注意されたい。 

電波は水や空気と同じ公共の資源であり財産である。それを使って発信される放送も公共の空間であり、それに対して「アクセスする権利」が、なによりも市民自身に自覚されていなければ、少数意見をも反映できる公正で平等な市民社会の形成は望めない。


目次

「アクセスする権利」

ここで言う公共の資源・財産への「アクセス権」とは、言論・表現の自由という、 民主主義社会を形成する市民の基本的人権を守るために「メディアへアクセスする権利」のことである。市民は生活する為の基本情報を「知る権利」を持ち、また社会にむけて自分の意見や表現を自由に発信し、それを見たり、聞いたりしてもらう権利を持っている。

現在ではインターネットの普及により、市民の側からの意見・表現が発信しやすくなったとは言え、マスメディアは過去も現在も一般市民に開解放されたものではない。 新聞、雑誌、ラジオ、テレビどれをとっても、いつの時代にもこれらは国家、富裕層、エリート、利益追求の手段である企業などによって所有・管理されてき来た。 特に近年の商業化されたマスメディアでは、マスコミは売れるニュースを追いかけ、視聴率や発行部数または広告収入による利益の高さのほうが、市民の知る権利や市民による言論・表現の自由よりも重要視される傾向にある。巨大化され新規参入がさらに難しくなった現代のマスメディアでは、商業的メディア(企業メディアともいわれる)が自社に不利であると判断する情報や見解は報道されなくなり、多様化された見解や少数派の意見を反映させる事が非常に難しくなっている。

メディアの中でも特に電波という公共の財産を通じて行う放送は公共の空間である。 様々な民族、伝統、宗教、言語を持つ欧米諸国では、「公共性」は共同社会の基礎であり、議会、教会、学校、公園、広場などは、市民が参加できるコミュニケーションの場「フォーラム」として重要な公共の空間であった。 放送は歴史的に新しいメディアではあるが、共有財産を使って作られた公共の空間である限り、全ての市民へ「フォーラム」として開かれていなければならない。市民に対して開かれているという事は、市民の誰もがそのメディアにアクセスし情報を得たり、そこから情報や意見を発信出来るという事を意味する。また市民にはその権利がある。

しかし電波は本来、有限・希少でありそれを利用する放送は、広範囲な伝達力と影響力を持つ為、どの国においても厳しい規制下に置かれて来た。放送自体が国営化されている国もあれば、政府や独立行政機関が免許を発行し、その放送を管理するという体制を取っている国もある。 いずれにしても電波を使った放送は、政府当局や権力者によって規制されたり、利用されたりした国が多く、 一般市民が所有しているはずの「公共空間」への一般市民のアクセス権は必ずしも保障されてはこなかった。

これに対して、ラジオやテレビと言った公共の空間である放送への一般市民のアクセスを可能にする 「パブリック・アクセス」要求が各国で起こった。米国のように1960年代の公民権運動のうねりを受けてそれが メディア、放送の分野に及んだ国もあれば、非合法の海賊版FMラジオ放送から始まって、自由ラジオ、自由テレビの権利を獲得したフランスなど、パブリック・アクセスの歴史やその内容は国によって大きく異なるが、1970年代から2000年代にかけて、多くの国で一般市民のメディアへのアクセス権を法的に制度として制定された。またその法律も何回となく修正され今日にいたっている。 

パブリック・アクセスの制度」の例

メディアへのアクセス権の歴史、その方法や資金源は国によってかなり異なる。ここでは主に米国と韓国、ドイツの例を挙げる。


アメリカ

米国では、メディアへのパブリック・アクセスの試みは1970年代にケーブルテレビ放送の普及とともに発達した為、アメリカにおける「パブリック・アクセス」は「パブリック・アクセス・テレビ」とほぼ同義語である。その概念の基礎となっているのは、地域に密接に結びついたメディアである事、もうひとつは、言論の自由、表現の多様性を確保するため、市民のアクセス権を保障する場と考えられている事である。 もう一つの特徴は、それぞれの地域から許可を受けて操業するケーブルテレビ局は、公共の財産(電波や電線を張り巡らすために使用する道路など)を使って利益をあげている、また地域によっては其の規模から,ケーブルテレビが独占・寡占企業である事から、地域に対して「賃貸料」を支払うべきであるという概念である。 

米国では1984年のケーブルテレビ法によりケーブルテレビ企業は視聴料の5%を、市民のパブリック・アクセスに拠出し、利益を地域に還元する事が義務づけられている。具体的には地域行政はケーブルテレビ局に対して、PEG(市民、教育、政府)と呼ばれる、3種類の「公」に対するアクセスを義務づける事ができる。その場合の「アクセス」とは、チャンネルや放送時間を提供するだけでなく、番組を作るための施設、装置やトレーニングなども含まれる。 

またこの法律により、ケーブルテレビ局はPEGチャンネルの番組やそのコンテンツに対して編集・管理する権利を放棄し、またコンテンツに対する責任も負わないことになっている。従って編集権と責任は制作した個人や団体側にある。 アクセスチャンネルは、地域によって、ケーブル事業者や地域の非営利団体によるアクセスセンターなどによって運営されているが、両者とも独自の番組ガイドラインや運営規則やガイドラインを設け、番組を放送するにはそれに対する同意が必要である。運営団体が憲法上の表現の自由の範囲内であると判断したものは、殆ど全て放送しているが、ガイドラインに従って放送を拒否することもある。コマーシャルは殆どのアクセスチャンネルで禁止されている。

米国内には、すでに1000以上のパブリック・アクセス・チャンネルがあり、市民が担い手となって放送しているが、それぞれの放送局には必ずアクセスセンターがあり、新たに番組作りに挑戦したいという人のために、定期的なワークショップなども開催されている。また、ニューヨークやサンフランシスコなどの地域には、マイノリティや障害者などに積極的に映像ワークショップを行っているダウンタウンコミュニティテレビセンター(DCTV)のように、独立系の市民メディアセンターもある。

米国の場合、アクセスセンターやメディアセンターには法的な根拠は無いが、州や町などのファンドから資金を得て運営している。

韓国

歴史的に軍事独裁政権が長く続いた韓国では、視聴者運動は80年代の民主化運動の中で、おもに放送の公正化を問う形で現れた。「言論の民主化運動」から始まった視聴者運動は、番組の質や多様性の確保など、視聴者中心の公正な放送を求めて拡大した。1986年の「受信料不払い運動」は当時の軍事政権に対する放送内容の不公正を是正するための運動であった。 

1998年に登場した金大中政権が、本格的な放送改革へ乗り出し、放送のあり方として、視聴者の権利と参加の保障、アクセス番組・チャンネルの強化、メディア教育の支援、視聴者の反論と知る権利の保障を打ち出し、2000年3月に新放送法が執行された。 

この新放送法の中で公共放送のKBSに、視聴者が制作した番組を月100分以上放送することを義務付けている。 またケーブルテレビやデジタル衛星放送にも市民アクセス番組の放送を義務づけている。 これが韓国の法的に保障されたパブリック・アクセス・テレビの始まりである。 

KBSのパブリック・アクセス番組である「開かれたチャンネル」では、市民制作の30分の番組が毎週放送されている。 KBSは番組の内容には責任を持たず、制作費も製作者の負担であるが、一番組あたり一千万ウォンを上限に放送発展基金という組織から制作費の支援が受けられる仕組みである。 番組の運営は、市民団体、専門家、弁護士、製作者などからなる7人の「視聴者参加番組運営協議会」によって、絶対評価の高い企画案を選定する仕組みになっている。 従って、「到着順に誰もがアクセス」出来る米国のパブリック・アクセスと比べると、市民だれもがアクセスできるという意味ではハードルが高すぎるという声もある。 

RTVは1999年国民株式方式として発足したパブリック・アクセス専門の放送局である。放送法が改正された後、放送発展基金からの支援(6割)、委託制作や衛星放送からの支援(4割)で経営されている。広告収入はない。ケーブルテレビや衛星放送では市民アクセスのチャンネルを設けており、それを通じて主に市民団体が作成した番組などを放送している。 RTVでは一応内部規則はあるが、可能な限り提出されてものは殆どが放送されている。

韓国の放送法の特徴は、市民が放送する権利を与えられるとともに、番組制作の担い手を育成するためのメディアセンターの設置が義務付けられたことである。ソウルを皮切りとして、全国各地に設備の整った市民メディアセンターが開設され、メディアリテラシー教育から、市民向けワークショップ、聴覚障害者向けワークシップ、移住労働者や障害者向け出前ワークショップなど、様々な講座が開かれている。

これらの施設を運営しているのは、長い間、メディア運動に取り組んできた市民グループ・MediActで、どの施設も利用するには必ず韓国の言論統制や民主化の歴史とメディア運動の講座を受講しなければならない。運営費用は、韓国映画公社(財団)から2億円程度(2006年)が配分されている。

ドイツ

ラジオ・テレビが映画と並んでアドルフ・ヒトラー、ナチスの宣伝道具として世論操作や戦意高揚のために利用された、苦い経験を持つドイツであるが、第二次大戦敗戦国であったため戦後は、ヨーロッパ圏内の電波の割当が少なく、長年公共放送のみしか存在しなかった。 しかし戦前の苦い経験から、放送に関しては当初から、言論の多様性・多元性を確保することが最重要であるとみなされた。 そのため、番組制作者には「内部的放送の自由」を与え、製作者の表現の自由を制度的に保障するようになったが、視聴者や市民へのアクセス権や参加権はあまり重要視されなかった。 

しかし80年代に民間放送が誕生する際、市民の運動によって誰もが参加できるオープンチャンネルを地域の実情に合わせて設置。オープンチャンネルごとにアクセスセンターを開設し、市民向けのトレーニングなどを行っている。ドイツの特徴は、アクセスセンターの運営費は、公共放送に支払う受信料の一部から賄っている点である。ドイツは第2次世界大戦の反省から、国家で定めた「放送法」はなく、放送に関するルールは全て州ごとに定めているため、地域によって取り組みにはばらつきがある。

原子力発電所の多いライン川周辺のオープンチャンネルでは、長い間「反原発」の放送を実施。その成果によって「脱原発」を実現したと自慢する声もある。


アクセスセンター・市民メディアセンターとは

市民が誰もが、公共財である電波を利用し、情報発信できる権利(アクセス権)が確立している欧米諸国においては、市民が放送に携わるだけでなく、誰もが自由にメディアの担い手となれるよう、アクセスセンター(メディアセンター)を設置している地域が少なくない。

アクセスセンターでは、パブリック・アクセスの歴史や必要性を説く公開講座を設けたり、市民向けのワークショップを定期的に開催。市民が気軽に映像制作について学べるよう工夫がされている。規模は国や地域によってまちまちだが、財政的には地域の助成や基金、公共放送の受信料などによって運営しているセンターが多い。近年では、施設的にもスタッフ的にも恵まれた韓国の市民メディアセンターが注目を集めている。


日本の事情

上記で説明したが、日本では電波を市民が分かち合う制度も法律も整っていないため、制度として保障されたパブリック・アクセスはまだ存在しない。

情報のデジタル化を推進している総務省では、2007年12月6日に「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の最終報告書(「外部リンク」参照)を公表。 「国際競争力を高めるために」、放送と通信に関する9つの法律を一本化し、いわゆる「情報通信法」(仮)を2010年までに策定するとしている。

しかし、このまま、政府の進める法律が出来上がると

(1)報道という概念がなくなり、放送局全体が今以上にコマーシャル志向が強くなる可能性大 (2)放送法に謳われている「集中排除の原則」が削除され、メディアの寡占化が進む可能性が大 (3)これまで自由に動画を配信してきたインターネット放送局にも規制の網がかかる可能性大

などの懸念がある。しかし市民の声の上げ方次第では、よりよい政策を実現できる可能性もゼロではない。具体的には、市民側からは次の様な要求が上がっている。

(1) パブリックア・クセス権やパブリック・アクセスチャンネルを制度として設置する。  特に地域に存在基盤を持つ有線テレビやケーブルテレビまた衛星放送局などに対し、一定の放送枠の解放と番組制作や放送のための、設備・器機、人的・資金的援助を義務づける。  公共性を確保するため、多言語放送をはじめとした多様な放送が必要  技術的にクリアすべき点:デジタル化でチャンネルが空くうえ、ボトルネックだった送信・送   出・電波管理は水平分離でクリアにする。

(2) 言論の自由と公平・中立を担保するため、総務省から独立した第3者機関の設置

(3) 市民メディアセンターの設置  ソフト分野で「国際競争力を高める」ためには、一部の企業に甘い汁を吸わせる政策ではなく、韓国のように市民の「メディア力」を伸ばし、制作者層の裾野を広げることが重要である。  予算は経産省などのコンテンツ育成予算の中から配分されるべきである。

「情報通信法」(仮)は現在進行中の制定過程であるので、今後の動向に注目されたい。

参考文献

津田正夫平塚千尋編『新版 パブリック・アクセスを学ぶ人のために』世界思想社、2006年 ISBN 978-4947637482

・Bill Olson "THE HISTORY OF PUBLIC ACCESS TELEVISION" 2000 ・Wikipedia (English) – "Public Access Television"

・野村敦子「地域情報化施策に求められるパブリックアクセスの導入」Japan Research Review2003年03月号、OPINION)[1]

・津田正夫「日本のパブリック・アクセスの展望」『DATUMS』 1997年11月[2]

・白石草「世界のパブリックアクセス状況と市民メディアセンターについて」2008年オープンメディア研究会レポート

外部リンク

「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の最終報告書

関連書

  • パブリック・アクセス 市民が作るメディア』津田正夫・平塚千尋編、リベルタ出版、1998年 [1]ISBN 978-4790711865
  • 『新版 パブリック・アクセスを学ぶ人のために』津田正夫・平塚千尋編、世界思想社、2006年ISBN 978-4947637482

脚注

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  1. ^ 地域情報化施策に求められるパブリックアクセスの導入:JRR|日本総研:シンクタンク
  2. ^ 日本のパブリック・アクセスの展望

関連項目


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