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| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。
犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(刑事訴訟法239条1項)という。マスメディアなどで、刑事告訴・刑事告発ということもある。
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これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されている。また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)となっている(親告罪)。また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(刑事訴訟法239条2項)。
文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(刑事訴訟法241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、同法241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士、検察に対する告訴・告発は司法書士の職域とされている。弁護士には、どちらへの告訴・告発でも依頼できる。
告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(刑事訴訟法183条)。また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。
告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。
告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条等)。しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」として受理を拒否したりすることがあり、これが犯罪被害の拡大につながるとして社会問題化している。
検察官の起訴・不起訴の通知義務や不起訴の場合の理由の告知義務については、刑事訴訟法259条から261条に規定がある。
告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。なお、従来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009年度からは「6か月以内に起訴相当の議決が2度行われた」場合、以下に述べる「準起訴手続」に準じた手続がとられる。
職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する。不起訴の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して、なお検察官が起訴しない場合、裁判所が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。
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