商号 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋商号(しょうごう)とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。日本法では、主に商法(以下、本稿において平成17年7月26日法律第87号による改正前の同法を「旧商法」という)、会社法及び商業登記法等において、その取扱いについて規定されている。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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商号(しょうごう)とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。日本法では、主に商法(以下、本稿において平成17年7月26日法律第87号による改正前の同法を「旧商法」という)、会社法及び商業登記法等において、その取扱いについて規定されている。
目次 |
商法についてこの節では、条数のみ記載する。
商人は、原則として、自由に商号を付けることができる(商号選択の自由。11条、旧商法16条)。
ただし、以下の制限がある。
かつては、商法において、同一市区町村内で同一事業目的である場合には商号登記を認めない規制(類似商号規制)があったが[1]、会社法の施行時の商法改正に伴い廃止された。同一商号による不正競争に対しては、不正競争防止法で対応すれば十分とされたためである。
会社法についてこの節では、条数のみ記載する。
会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社等の文字を用いなければならず(6条、旧商法17条、旧有限会社法3条第1項)、逆に会社でない者は商号に会社であることを示す文字を使用することができない(7条、旧商法18条)。さらに、会社のうち特に信用維持が重視される銀行、証券会社、保険会社等金融業者については、各業法(銀行法、金融商品取引法[2]、保険業法等)において、「銀行」「証券会社」「保険」の文字に関して同様の取扱いとなっている。
持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、退社した社員は、その名称の使用をやめることを請求できる(613条)。
また、何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(8条、旧商法21条。商法12条と同じ規制)。
自己の商号の使用を他人に許諾した会社は、誤認して取引をした者に対し、連帯して債務の弁済責任を負う(名板貸責任9条。商法12条と同じ規制)。
商業登記上、以前は商業登記規則により、商号中にアルファベットの使用は認められていなかった(同規則48条の解釈。漢字であれば使用できる字体に制限がないとも解釈できる)。
しかし、平成14年(2002年)11月1日から商号の登記にローマ字(ローマン・アルファベット)、アラビア数字、&(アンパーサンド)等一部の符号の使用が認められることとなった。このため、KDDI(ケイディーディーアイ株式会社→KDDI株式会社)やWOWOW(株式会社ワウワウ→株式会社WOWOW)などがアルファベット使用解禁後に商号変更を行っている。反対解釈として、ギリシア文字、キリル文字、@(アットマーク)等の文字はいまだに使用できない。
また、特殊会社設置のための根拠法において、該当の特殊会社と同名の法人名を商号に使用できないと定義されている場合がある。
他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき以外はすることができる(商業登記法第27条)。
商号の登記をした者が廃止等の登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる(商業登記法第33条)。
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