喫茶店 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋喫茶店 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
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食品衛生法施行令第5条は、喫茶店営業を、「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。」と明示している。
日本語の「喫茶」とは、もともと鎌倉時代(源実朝の時代)に中国から伝わった茶を飲用し効用を嗜む習慣や作法をさす言葉である。しかし、現在では、茶に限らず、コーヒーなど、他の湯で成分を抽出する飲み物や、さらには各種果汁や清涼飲料水なども含めて、これらを飲むことや、飲みながら菓子を食べたり、談笑することも「お茶する」などといい、「喫茶」の概念に含めることが多い。
喫茶店は、俗に略して「茶店」(さてん)とも呼ばれる。特にコーヒーを主力商品とする場合は「コーヒーショップ」、紅茶を主力商品とする場合は「ティーハウス」などとも呼ばれる。
また、本来の「茶」である日本茶や中国茶なども出される場合があるが、これらの提供が主となる場合は、喫茶店と呼ぶよりも「茶店」(ちゃみせ)、「茶屋」(ちゃや)、「茶館」(ちゃかん)などと、別の名で呼ばれる事が多い。
喫茶は本来、喫煙とは関係がない。しかしながら、禁煙の場所が増えてきた今日、禁煙の措置を取らないか、喫煙できる場所を設けている喫茶店もあるため、会社員や外回りの営業マンなどの間でコーヒーとともにタバコを一服する場所としても利用されている。
食品衛生法施行令が定める喫茶店営業では茶菓を提供できる。しかし、実際には、日本で喫茶店と言われる店には、ケーキ、ホットケーキ、パフェなどの菓子だけでなく、サンドイッチ、スパゲティなどの軽食、モーニングセットなどの独自のメニューがある場合も多く、都市部では、サラリーマン、学生[要出典]等が朝食に利用する事が多い。また、昼食時限定で提供される店が多いカレーライスや定食類を求めて入る場合も多い。この様な店の場合、飲食店営業の許可を取った上で、主に飲み物や茶菓を提供している。
日本では、若者および女性向けに内装や食器、雰囲気などを重視した店舗を中心に「カフェ」と呼ばれることも多くなってきた。また、見晴らしの良いテラスにて「カフェテラス」を行っているところもある。ヨーロッパ風の店をヨーロピアン・カフェ、イタリア風の店をイタリアン・カフェと呼ぶ事もある。 また、店内に設置されていることが多い、新聞や雑誌を目当てに入る人もいる。
喫茶店の店舗数では大阪府が約13,000店で全国1位となっており、以下愛知県、東京都、兵庫県の順になっている。また、人口1万人当たりの店舗数では、大阪市が24.1軒で全国1位であり、以下、高知市、名古屋市、岐阜市の順となっている。
なお、愛知県、岐阜県などは喫茶店が多い都道府県として知られているが、これは飲食店のうち喫茶店の占める割合が高いことが原因となっている。特にこの二県の場合、1999年の総務省統計局発表データによれば、全飲食店のうち喫茶店の占める割合が、全国平均は24.3%、東京都は17.7%、喫茶店の店舗数が全国1位の大阪府でも36.1%に対し、愛知県は41.5%、岐阜県は40.4%となっており、喫茶に対する支出も愛知県は全国平均の約2倍、岐阜県は約2.5倍となっている。当然ながら数が多い分だけ競争も激しく、それらの地域ではコーヒーを頼めば菓子がついてくるのが半ば常識化している。常連客が多い店ではレジの近くにコーヒーチケットを保管しておくポケットが壁にくっついている。また1960年頃から豊橋市、豊田市、一宮市などで「モーニングサービス」と称し、コーヒー一杯分の値段で、朝の開店時刻から10時ごろまで、トーストやゆで卵をつけるサービスもはじめられたが、これが好評を呼び、中京圏全域に広まっていたといわれる。
愛知や岐阜などの飲食店の多くで見られるようになった店の看板などにパトライトを取り付けたのも喫茶店競争から生まれたものだと言われており、他店より少しでも目立つためだと言われている[1]。
2007年にはさらに競争が激しくなり、全営業時間でモーニングと同等のサービスを実施する、「フルタイムモーニング」や、ドリンク一杯分の値段でパンやゆで卵を食べ放題とするサービスや、茶碗蒸し、サラダ、おにぎりなどを付ける店も現れている。そのため、中京圏では町内の会合などにも喫茶店を利用する例が多い。
また、スターバックスやドトールコーヒーといったセルフサービスのコーヒーショップも同地域に昨今進出しているが、前述の通り、喫茶店の利用率の高さと熾烈なサービス競争から、なかなかシェアは獲得できずにいるともいわれている。一方では、コメダ珈琲店のように、名古屋から全国展開を始めるチェーン店もある。
日本において喫茶店を営業するためには、食品衛生法第51条の規定に基づき、喫茶店営業としての建物や調理場、衛生設備を含む各施設の基準を満たした上で、都道府県知事の許可(同法第52条)を得る必要がある。
なお、食品衛生法施行令第35条によって、飲食店営業や菓子製造業・パン製造業、乳類販売業、あるいは風俗営業など(第1号)とは別の業種としているため、喫茶店(第2号)の営業許可を得ただけでは、これらの営業をすることはできない(例えば、ゲーム喫茶では風俗営業の8号営業の許可を必要とする)。なお、飲食店営業の許可を取れば、喫茶店営業の許可がなくても、付随する形で茶菓を提供することは認められている。
許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、年間12回の監視または指導を受けることが定められている。
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