営業譲渡 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋関連商品
高橋 隆明 /
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目次 |
事業の意義(事業譲渡の意義)については、争いがある。
会社法制定前の判例は、商法の「営業の譲渡」(=営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること)について、「一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条(現在の商法16条)に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうもの」と定義していた。
会社法の事業譲渡においても、この定義が(必要な修正を受けた上で)なお受け継がれていると解されている。単なる物質的な財産(商品、工場など)だけではなく、のれん(ブランド)や取引先などを含む、ある事業に必要な有形的・無形的な財産を一体とした上での譲渡を指す。
会社以外の商人の場合、会社法の事業譲渡に当たるものに営業譲渡がある。
営業譲渡の場合、営業譲渡人に競業禁止義務が生じる(商法16条)。また、営業譲渡の際には商号の譲渡ができ、商号続用に伴う責任が生じる(商法17条・18条)。
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