女子差別撤廃条約 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(じょしにたいする・あらゆるけいたいの・さべつの・てっぱいにかんする・じょうやく、英称 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)は、女子差別の撤廃を定めた多国間条約である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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*2006年11月2日現在
1980年7月17日 署名(デンマークで開催された国連婦人の10年中間年世界会議の際、高橋展子駐デンマーク大使が署名) 1985年6月24日 条約締結を承認(第102回通常国会) 1985年6月25日 批准 書寄託 1985年7月25日 日本において効力発生
批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、「勤労婦人福祉法」(昭和47法113)を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)に改題した。また、国籍法を改正して父系血統主義から父母両系主義にし、新学習指導要領で「主婦準備教育」と位置づけられていた高校家庭科を女子のみの必修から男女必修として普通教科とした。
1991年には、男女が仕事と家庭を両立して働き続けられ、また経済及び社会の発展に資するために、「育児介護休業法」が成立。1歳未満の子を養育したり、肉親の高齢者介護が出来るよう、男女を問わず休業できるとする。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(略称: 女子差別撤廃条約の選択議定書)は、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の締約国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度を定めたものである。
通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるが、救済措置の実施が不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できる。
通報を受けた委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見及び勧告には法的拘束力はない。
採択---1999年10月6日(国連第54回総会)
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約では、締約国に条約実施のためにとった立法、司法、行政上その他の措置及びそれらの措置によってもたらされた進歩を報告するよう義務付けている。しかし、締約国の増加に伴い、委員会の報告検討業務に遅滞が生じる事態となった。この問題を解決するため、1995年8回締約国会議において委員会の会合の期間を一定の条件の下、締約国の会合において決定できるようにする改正案が採択され、1995年第50回国連総会で採択された。
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