子会社 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋子会社(こがいしゃ)とは、日本における法令上の用法としては、経営において他の会社の支配を受けうる会社をいう。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
佐伯 弘文 /
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会社法における子会社とは、会社の財務と事業の方針の決定を他の会社に支配されている会社をいう。
そして、具体的に「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」といえるためには、
ただし、上記3つの場合にあたっても、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、その他これに準じる手続中で、有効な支配従属関係がない場合(規則3条3項1号柱書き括弧内)と、特定目的会社(証券所有者に利益を享受させることが目的で、適切に事業の執行がされている場合)(規則3条4項)を除く。
会社法において、親子会社について特に適用される主な規定には以下のものがある。
旧商法では、第211条の2において、「他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当る株式又は他の有限会社の資本の過半に当る出資口数を有する会社(以下親会社と称す。)の株式は〈略〉其の株式会社又は有限会社(以下子会社と称す。)之を取得することを得ず。」と定義しており、「株式会社又は有限会社であって、その株式又は持分のうち過半数を他の株式会社が所有するもの」という一般的な用法に近いが、法律上、子会社を規定する場合に、その効果を十分に期待できないため変更を余儀ないものとされ、平成18年に施行される会社法において改正された。
会社Aの子会社である会社Bが、会社Cの過半数株式を所有するとき、会社Cは会社Aの子会社となる。なお、よく「孫会社」との言い回しが使われるが、法令上は子会社である。また、会社Aの所有する株式と、会社Aの子会社Bの所有する株式の合計が、会社Cの発行済み株式の過半数となるとき、会社Cは会社Aの子会社となる。例えば、会社Aが会社Bの株式を60%・会社Cの株式20%を所有し、会社Bが会社Cの株式を40%所有している場合、会社Aが保有する会社C株式は実質44%(=60%×40%+20%)であるが子会社と認定される。
一方、子会社ではなく関連会社等が所有する株式は合算する必要がないため、会社Aが会社Bの株式を40%・会社Cの株式40%を所有し、会社Bが会社Cの株式を40%所有している場合、会社Aが保有する会社C株式は実質56%(=40%×40%+40%)であるが子会社とはならない。
また、中間で保有するもの(上記例では会社B)が株式会社又は有限会社でなければ、合算する必要はない。この場合、会社Bが合名会社等人的会社である場合は勿論、外国法により設立されたものであれば、会社Aの100%子会社であっても、合算の適用外となる。
金融商品取引法(旧.証券取引法)において、子会社概念は連結会計制度において、連結財務諸表の対象に含めるか否かという文脈で重要である。 以前は子会社の範囲は商法と一致していたが、「とばし」に見られる一連の証券不祥事事件と、それを原因のひとつとする会計ビッグバンの現象のひとつとして、連結会計制度の原則化とその範囲の適正化の観点から、2000年3月期決算会社から、子会社の定義が「親会社によって、会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている会社(支配基準)」とされ、具体的な判断基準は以下のとおりとなった(証券取引法第193条の規定に基づく内閣府令財務諸表等規則第8条)。
証券取引法(金融商品取引法に改題予定)第166条第5項(内部者取引規制に関する条文)
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた[1]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。
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