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猪股隆一 /
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演技以外のタレント活動を中心とする子供は、狭義の「子役」には含まれないため、「子役タレント」と呼び区別する場合もある。しかし、はっきりした線引きが出来るものではない。中学生・高校生の俳優や、バラエティ番組出演や雑誌モデルなど、演技以外の活動を中心とする、ジュニアアイドル系の未成年の芸能人もふくまれることもある。
また子役に別の呼称を用いる芸能分野もある。例えば、能では子供の出演者を「子方」と呼ぶ。隅田川のように実際に子供(の亡霊または幻影)を表象することもあれば、源義経のような貴人を象徴するために大人である役を演ずることもある(安宅、船弁慶)。
歌舞伎界では演目に拠っては子供を登場させるものがあり、その際には幹部俳優の子弟が『初舞台』と題して舞台を踏むこともある。
この項では、義務教育を終了していない子役の労働について記述する 子役の労働は法的に規制されている。日本国憲法第27条3項には
とある。また、これを受けた労働基準法では基本的に児童(義務教育を終了していない子供)の労働を禁止しているが、56条2項において、映画製作や演劇事業においては、行政官庁(実態としては労働基準監督局)の許可を受けて、修学時間外に使用することができるとしている。
この労働基準法第6章の年少者に関する規定は、子供が親権者や代理人に使役・搾取される事を防ぐ目的もあり、親権者が子供の契約を代行する事を禁じ(第58条)、賃金を代行して受け取ることを禁じている(第59条)。 労働時間も労働基準法で規定されており、就学時間を含めて1週間について40時間、1日7時間までとされている(第60条)。また、午後8時から午前5時までの就労も禁止されている(第61条)。ただし、この労働時間は厚生労働大臣はが必要であると認める場合においては期間および地域を限って、午後9時から午前6時までとすることができる。
子役の深夜労働については法規によって規制されているが、実態としては歌舞伎や、映画、TVドラマに出演する子役には「余人をもって替え難し」として時間オーバーを認めている。
一方、演劇界においてその規制は厳しく、終演が午後9時以降になる公演では子供の出演は午後9時には終わる様にされている。そのため、子役の出る演目においては開演時間を早めたり、カーテンコールに出演をさせないなどの対応がとられている。開演時間の繰上げは、日本の一般的な労働者の勤務時間終了後の観劇に影響を与え、興行成績に影響を与える可能性がある。子供を使役や搾取から守るというためには有効な規制であっても、これを避けるために子供の出演を控えたり、子供の出演する演目を避けることになれば、演劇を志す子供の出演機会が奪われる恐れがある。実際に、子役を小柄な女性が努める場合もある。 また、深夜に及ぶ塾通いが黙認されている中、演劇活動に関しては夜9時までとする規制は実態に合わないとも指摘されている。
2001年に文化芸術振興基本法が制定されたことに伴い、演劇界はこの規制緩和に積極的に働きかけている。各演劇興行会社が文化庁長官に要望書を提出したり、2003年6月3日には、神奈川県横浜市と日本演劇興行協会が構造改革特区の1つとして午後10時まで延長する「子役特区」を提案した。当時特区担当大臣鴻池祥肇が「モーニング娘。特区」と名付けて実施を目指していたが、坂口力厚生労働大臣(当時)は「義務教育を受けるためにも限界がある」と慎重な姿勢を示していた。内閣府で行われた同年9月3日の会談で坂口厚労相が「9時までは認める」と述べ、2004年11月16日の労働政策審議会に対する答申にて、2005年1月1日より全国的に演劇などへの13歳未満の子役の出演が従来の午後8時までから午後9時までに延長されることになった。この議論においても、テレビの収録などはこの範囲ではないとの発言もあり、子役や演劇という言葉の示す範囲の曖昧さが指摘されている[1]。
午後9時までの出演が可能となってからも、世界各国の子役事情と比較し緩和が十分とは言えず、2007年12月4日、日本演劇興行協会より子役出演時間延長の要望書が首相官邸に提出されている[2]。 2008年4月7日、日本外国特派員協会において「児童俳優の舞台時間延長問題を考えるパネル」が開かれ、子役の苫篠和馬らがパネリストとして出席し、子供の教育を受ける権利や児童の福祉を考慮した上での舞台子役の育成と保護について論じられた[3]。
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