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建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)などで、建築物の種類として「共同住宅」「下宿」などと並列して「寄宿舎」という種類が示されている。
これらの法規の実務運用において、何をもって寄宿舎と定義するのか、共同住宅と寄宿舎の違いは何かといった点について明確に示されていないため、行政部署の担当者の主観によるところも大きい。
社会通念的な認識として実質的に多くの行政担当者が想定している定義は、「各戸に独立の玄関があり、それぞれの独立空間に厨房・便所などの生活設備がある形式」を共同住宅とする、「玄関・厨房・便所などは原則的に共用で、寝室だけが各入居者用に用意されている形式」を寄宿舎とするものである。 この定義に従って法解釈される限りにおいて、老人ホーム・グループホームは寄宿舎ということになる。建築・消防法規上の書類で実際にそのように分類している市町村も多い。
ただし、この定義はいかなる法規に明記されているものでもないことに注意すべきである。
かつて紡績工場、製糸工場に女工寄宿舎が付属していた。これは女工の福利厚生のためではなく、女工には前借りがあるから逃亡しないようにしたということと、早朝から就業させたということからであった。過酷な待遇が、女工哀史などで問題となり、また風紀上かんばしからざることもあり、政府は、昭和2年4月6日、内務省令第26号工場附属寄宿舎規則を発布したが、これには罰則がなかったため、実効はとぼしかった。
現在、使用者が労働者(従業員)に提供する寄宿舎(特にその事業に附属する場合)については、設備が劣悪であったり、労働者の私生活が侵害することがあることから、労働基準法第10章(第94条~第96条の3)と事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)・建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)が規制を加えている。
学校における寄宿舎は、学校との通学距離が長い場合や、重度又は重複障害を持っている場合などで、毎日の通学が困難な場合に学校に附属して設置されることがある(=全ての学校にあるわけではない)。特に、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校)において、重度又は重複障害を持っている生徒・児童で通学が困難な生徒・児童のために置かれるものを寄宿舎と呼ぶことが多い。但し看護師はいない為、重度障害の中でも吸引など医療的ケアを必要とする児童・生徒の入所は不可能である。また建物の構造上、エレベーターがない寄宿舎では車椅子の児童・生徒の入所も出来ない場合がある。
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