憲法第9条 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は、日本国憲法の条文の1つであり、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章を構成する。この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。また、1928年に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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目次 |
本条は、いわゆる「マッカーサー・ノート」をその淵源とする。「マッカーサー・ノート」は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が憲法草案を起草するに際して守るべき三原則として、最高司令官ダグラス・マッカーサーがホイットニー民政局長(憲法草案起草の責任者)に示したものである。[2]その三原則のうちの第2原則は、以下の通り。
この指令を受けて作成された「マッカーサー草案」(GHQ原案)には、次の条文が含まれていた[3]。
この草案をたたき台にして、日本側との折衝の結果作成され、政府案として発表された「憲法改正草案要綱」には、次の文章が含まれている[4]。
そして、正式に条文化され、枢密院に政府の憲法改正案として諮詢された「憲法改正草案」では、次の条文となっている[5]。
枢密院では原案のまま可決され、衆議院の議に付された。衆議院では、条文冒頭の文と、いわゆる芦田修正が加えられ、次の条文となった。
貴族院では本条は修正されず、この条文が最終的なものとなった。
憲法9条の規定については、その趣旨、「戦争」の定義、「国際紛争を解決する手段としては」および「前項の目的を達するため」という留保の意味、「戦力」の定義、「交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義(戦争放棄)も参照のこと。
憲法9条全体の解釈としては、
の4説が主なものである。
「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと、「武力による威嚇」とは、武力を行使する意図があることを示して他国を脅すこと、「武力の行使」とは、国際法上の戦争には至らない軍事衝突のこと、とされている。
この第1項にある留保を受けて、憲法9条が否定するのは自衛戦争以外の戦争であるとする見解、制裁戦争および侵略戦争を禁じるものであるとする見解、およそ全ての戦争は国際紛争を解決する手段としてなされるのであるからこの条項はなんらの留保たり得ず全ての戦争を禁じているとする見解、英文9条第1項では保留になっていないので国内でしか通用しない留保だという意見、第2項に「前項の目的を達するため」という文言(芦田修正)があることで自衛のための最小限度の実力保持は認められるという意見(極東委員会は当時この見解であった[6])、第1項の目的について解釈が分かれたとしても第2項で戦力の不保持を明記しているのだからあらゆる戦争が認められないという意見、自衛隊は自衛のための最小限度の実力としてはいいが国際貢献の名の下に海外に出ることはこの保留条項に明確に抵触するという意見、などがある。
自衛のための戦力は戦力に当たらないとする見解、「前項の目的」が留保でなく全面放棄だとする立場に立ちすべての兵器の所持を禁じているとする見解などがある。
自衛官は日本での憲法上非戦闘員であると一部では思われていて、万が一他国の軍隊と交戦状態に陥った場合国際人道法での捕虜の資格が適用されないのではないか、という指摘があるがジュネーブ条約等の国際人道法では、 自衛官は戦闘員としての資格は保持している。
憲法制定当初、政府は、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛戦争をも放棄したものとしていた。しかし、朝鮮戦争に伴う日本再軍備とともに、憲法で禁止されたのは侵略戦争であって自衛戦争ではないとの立場をとるようになった(政府解釈の変遷)。また、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとした。国連で認められている集団的自衛権については、日本はこれを持ってはいるが行使してはならないとしている。しかし、この場合は98条2項との兼ね合いが問題となる。 以下,政府解釈の変遷について挙げる。
しかし、これらの見解が出された後も違憲との批判は消えることがなく、憲法上の自衛隊の地位の問題を解決することはできていないのが現実である。自衛隊の地位の問題をきちんとした形で解決しない限り、『違憲』であるとの疑念は消えることは無いであろう、という意見もある。
その後、1960年安保を頂点とする戦後民主主義運動が起こり、自民党政権は改憲に消極的になるとともに、上記のような解釈による自衛隊容認と日米安保を基本方針としながら、集団的自衛権の行使を違憲とする解釈や非核三原則などによって、戦力の保持・行使に対する一定の歯止めを置いた。
1990年代以降、自衛隊の海外派遣が行われるようになると、自衛隊の海外での活動と9条との関係が改めて現実的問題として問われはじめた。これまでのところ政府は、自衛隊による米軍等への後方支援活動は集団的自衛権の行使にあたらない、などという解釈を示している。
日本国憲法の項に経緯は詳しくあるが、ここでは芦田修正を交えて第9条を中心に解説する。此度の大戦は軍部の暴走が引き金になった[7]と極東委員会は考え(過日にマッカーサー元帥が天皇制存続という重大な議案を独断で決定したこともあり)、日本国憲法草案に幾つかの修正(文民統制、国民主権[8]の明記等)を施すように指示を出していた。これを受けてGHQは日本政府側に修正するように求めていたようである。芦田修正での公開された議事録によると日本人有識者の提案により幾度か訂正がなされており、草案第8条[9]の1項と2項は現在の第9条の順序とは逆であったようである。「前項の目的を達するため」という一文も草案第8条に付け加えられた文章であり、更には「前項の目的」とは第9条の2項をさしていたが、入れ替えにより第9条1項をさすようである。入れ替えにより「前項の目的」がしめすことがあやふやになるとの意見があったようだが、最終的にはこれを採用したようである。また国外の反応としては、この芦田修正により自衛(self-defence)を口実とした軍事力(armed forces)保有の可能性がある[10]とした極東委員会の見解が有名である。(この見解の下、芦田修正を受け入れる代わりにcivilian条項を入れるようGHQを通して日本政府に指示、憲法第66条第2項が設けられた。)このような複雑な経緯もあってか、自衛を巡る議論は絶えない。
1946年の憲法改正審議で日本共産党の野坂参三衆議院議員は自衛戦争と侵略戦争を分けた上で「自衛権を放棄すれば民族の独立を危くする」と第9条に 反対し、結局共産党は議決にも賛成しなかった。
また、南原繁貴族院議員も共産党と同様の「国家自衛権の正統性」と、 将来国連参加の際に「国際貢献」で問題が生ずるとの危惧感を表明している。それは「互に血と汗の犠牲を払うこと」なしで「世界恒久平和の確立」をする国連に参加できるのか?という論旨であった。これらの危惧感は東西冷戦終結後、現実問題として日本に生じた。
自衛隊の憲法9条に対する合憲性について直接判断した事件は未だ存在しない。
(最高裁判例集にアップロードされているもの)
このような条文を憲法に盛り込むことがいったい誰の発案であったのかが議論になることがある。 マッカーサーの自伝では時の首相、幣原喜重郎のたっての希望とされているが、人間宣言で「平和主義」に徹すると述べていた昭和天皇の内々の希望だったという説[要出典]も根強い。 また、米国の自治領であった頃のフィリピン憲法(1935年)に既に同様の条文があることから、米国主導に起案されたものであるとする見解もある。勿論、日米双方の構想として存在した可能性も否定は出来ない。
憲法の骨格となったマッカーサー草案にはあった「自衛のため(even for preserving its own security)としてさえ、戦争を放棄する」 という部分が、ケーディスの修正を受けての司令部案では削除されていることから、自衛のための措置が執られる可能性を否定していないと解することが可能である。
また、芦田均が、第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」と挿入する修正をしたことにより(芦田修正)、自衛権が認められているとする見解もある。なお、芦田自身は「文意を明確にするためであり、将来の軍備保持を意図するものではない」と貴族院での議論で発言していたことが1995年の議事録公開で明かされている。
また、現憲法(第九条)は
1、日本が被占領国で主権を失っていたとき被占領国として反強制的な草稿で反強制的に制定された。
2、戦勝国である連合国側の協定(国連憲章)での「敵国条項(53条、77条、107条)」がまだ有効であったとき制定された。
3、第二次世界大戦にいたる経緯の中で戦勝国である連合国側の反省として、戦争拡大責任に関する歴史検証が確立される前に制定された。
4、国内法といえども国の安全保障に関する条項は、国際法と無関係ではありえないものであって、国際法が変化すれば当然にそれに関する国内法条項の存在意義が変化し、改正の必要性は増加する。
5、現憲法(第九条)の規定は、国連憲章の「敵国条項」の国際法による法的拘束力が及ぶ背景で草案され制定されたから「交戦権」を否定しているが、既に敵国条項が(国連総会で)無効化された以上、現在の国連憲章の1条、2条、51条、52条に明らかに違犯する規定となっており、それは国民の生命の安全という、基本的人権の中でも最も基本的な人権を無視し損なう法的効果を及ぼしてる。
という理由から、憲法第九条の根本的な法的有効性、存在意義そのものにおいて疑問を持つ国民も多い。
自民党の新憲法草案第9条では第1項は変えずに第2項に自衛軍の規定を新設している。
しかし、自衛隊が違憲とされるのは第1項の戦争放棄と矛盾する可能性があるためであり、第1項を変えずに自衛軍の規定を設けるのは矛盾が更に広がるという指摘がある。
現在、同様に戦争放棄を憲法で謳っている国としてはフィリピンがある。また侵略戦争のみを放棄した憲法を有する国は西修の調べでは124ヶ国にのぼる。
コスタリカ憲法は軍隊の常設を禁止しているが、自衛権を明示的に認め、非常時に徴兵制を敷く事も可能としている。アイスランドは軍を持たない。ただし、両国の軍隊不所持は米国による安全保障が前提となっている。
アイスランドでは、2006年9月まではアメリカ軍を国内に受け入れていた。また外務省管轄だが、アイスランド防衛庁(Varnarmálastofnun Íslands)という組織も保有している。国連の平和維持活動にも積極的に人員を派遣している。
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