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日本では根拠となる法律により以下のように区分される。一般に「放送」という場合、放送法に基づく放送を指す。
新聞・雑誌などの他のメディアと比較して、放送には特殊な位置づけが与えられている。その理由の1つは「電波の有限性(利用出来る電波の周波数域は限られている)」というものがあげられる。
また、放送は音声(テレビであれば映像も含まれる)で情報を伝えるメディアであり、生放送・生中継が出来ることから即効性もある。それゆえ、放送は他のメディアに比較し国民の思想・世論・人格形成などに与える影響が特に強いと考えられている。そこで、放送の中立性をはじめとして青少年の健全育成に配慮し、公共の福祉の為にこれを活用する必要があるとされる。
そういった理由から、現在日本における放送事業は総務省の管轄下にある免許事業(許認可事項)であり、勝手に放送事業を行ってはならないとされている。ちなみにアメリカでは届け出制。但し最近では、放送技術や受・送信機技術の向上、衛星放送・ケーブルテレビの普及等により、「電波の有限性」が規制根拠たりうるのかを疑問視する声もある。
ただし、放送大学学園は実質的に政府の支配下にある上、運営資金の過半は政府から拠出されているため(特殊法人であった旧法人は全額政府出資)、国営放送に分類されることもある。
同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)。放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)により放送系毎に定められる。
放送法第2条の2第6項に於いて、「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定されている。 飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な放送事業者は次の通り(† は平成新局)
など、平成新局の殆どが規定を達成できていない。また、平成新局は資金面が乏しいことから2006年以降の地上デジタル放送の中継局整備であまり多く設置することが出来ず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局がある。逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある。(IP放送の場合方式によれば全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログでは難視聴状態でもデジタルでは鮮明に受信できる可能性も地域によって出てくる。
一の放送局の放送に係る区域。一般的にいえば、標準の受信設備で放送を良好に受信できると想定される区域(強・中電界地域)のことであり、地上波電界強度により機械的に定まる。これらは総務省令「放送局の開設の根本的基準」(昭和25年12月5日電波監理委員会規則第21号)第2条11項で規定されている。放送対象地域が放送系毎に定められるのに対し、放送区域は無線局(送信所)毎に定められる。例えば地上アナログテレビジョン放送の場合、地上4メートルの高さにおいて電界強度が毎メートル3ミリボルト(3mV/m)、言い換えれば70dBu以上である区域、地上デジタルテレビジョン放送の場合、地上10メートルの高さにおいて地上波電界強度が毎メートル1ミリボルト(1mV/m)、言い換えれば60dBu以上である区域(放送エリアのめやすのエリア内)が放送区域である。これは、UHFテレビ放送の場合アナログ放送は地上4メートルの高さ、デジタル放送は地上10メートルの高さで14〜20素子程度のUHF八木・宇田アンテナを設置した場合の受信できる範囲に相当する。移動体端末で1セグメント放送受信の場合、地上10メートル未満の高さでの受信になってしまうため、放送区域内でも受信時に電界強度が弱い場合は受信できなく、実際にはエリアは広いことが多いため逆に放送区域外でも環境によっては受信が容易な場合も多い。地上波のFM放送・テレビ放送の場合、パラスタックアンテナ(大型でアンテナの設置・維持管理が困難である欠点があったが、最近は設置・維持管理を容易にしようと小型で遠距離受信可能なアンテナ(マスプロ電工の「LS14TMH」、DXアンテナの「UBL-62DA」、八木アンテナの「US-LD14CR」など)が発売されている)をアナログ放送は地上4メートルを超える高さ、デジタル放送は地上10メートルを超える高さに設置することによって放送区域外(弱電界地域)でも良好に受信できる場合がある。場合によってはアンテナと受信機の間に受信ブースターを取り付ける。
放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く)を含む)の免許は無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に基づき、以下の区分ごとに行われる。
放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、放送局への外資規制が設けられている。
なお、これに抵触した場合、改善命令や電波法第75条により免許の取消し(委託放送の場合は、放送法第52条の23に基づく認定の取消し)の処分を受ける。
これを防ぐための放送事業者の防衛措置として、外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている(放送法第52条の8、委託放送については同法第52条の12)。
NHK放送文化研究所の見解によると、「放映」はテレビ放送を指す場合と映画を放送する場合とがあり、その範囲がはっきりせず、大抵の場合は「テレビで放送する」という言い方で表現できる。このため、放送では原則として「放送」を使い「放映」は使わないとのことである。
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