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政令指定都市 とは?

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政令指定都市(せいれいしていとし)とは、地方自治法[1]第252条の19第1項で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されるである。政令市とも通称され、2007年(平成19年)4月1日現在、全国に17市ある。法令では「指定都市」(同法)や「指定市」(警察法)とも表記される。

出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』


政令指定都市はてなダイアリーを別ウィンドウで表示  :  地方自治法第252条の19第1項の規定により、政令で指定された都市。 第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 1.児童福祉に関する事務 2.民生委員に関する事務 3.身体障害者の福祉に関する事務 4.生活保護に関する事務 5.行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 5の2. ...

出典: 『はてなダイアリー』


和英辞典

政令指定都市 [せいれいしていとし] 別ウィンドウで表示  …  (n) ordinance-designated city

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ウィキペディア(Wikipedia)記事


指定都市17市の位置

政令指定都市(せいれいしていとし)とは、地方自治法[1]第252条の19第1項で「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されるである。政令市とも通称され、2007年(平成19年)4月1日現在、全国に17市ある。法令では「指定都市」(同法)や「指定市」(警察法)とも表記される。

  • 以下、地方自治法の条項については、法律名を省略することがある。

目次

概要

指定都市の制度は、日本の大都市等に関する3つの特例制度の一つであり、1956年(昭和31年)に運用が開始された[2]。地方自治法[1]第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口30万以上、1995年開始)、第3節に規定がある特例市の制度(人口20万以上、2000年開始)である[1][2]。→#指定都市の権能#人口要件も参照。

指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項[1])。この区は、東京都の特別区などと区別して、「行政区」と通称される。→#組織も参照。

指定都市の制度は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令[3]が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している[3][4]

なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた[2]。一つは、五大都市行政監督ニ関スル法律[5]を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上、存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→#沿革も参照。

指定都市及び行政区の一覧

地方 都道府県 指定都市 指定日 行政区
北海道
札幌市
1972年
(昭和47年)
4月1日
中央区北区東区白石区豊平区南区西区厚別区手稲区清田区
(北区に分区構想あり[要出典]
東北地方 宮城県
仙台市
1989年
(平成元年)
4月1日
青葉区宮城野区若林区太白区泉区
(青葉区に分区構想あり)
関東地方 埼玉県
さいたま市
2003年
(平成15年)
4月1日
西区北区大宮区見沼区中央区桜区浦和区南区緑区岩槻区
千葉県
千葉市
1992年
(平成4年)
4月1日
中央区花見川区稲毛区若葉区緑区美浜区
神奈川県
横浜市
1956年
(昭和31年)
9月1日
鶴見区神奈川区西区中区南区保土ケ谷区磯子区金沢区港北区戸塚区港南区旭区緑区瀬谷区栄区泉区青葉区都筑区

川崎市
1972年
(昭和47年)
4月1日
川崎区幸区中原区高津区多摩区宮前区麻生区
中部地方 新潟県
新潟市
2007年
(平成19年)
4月1日
北区東区中央区江南区秋葉区南区西区西蒲区
静岡県
静岡市
2005年
(平成17年)
4月1日
葵区駿河区清水区
(さらなる分区構想がある)

浜松市
2007年
(平成19年)
4月1日
中区東区西区南区北区浜北区天竜区
愛知県
名古屋市
1956年
(昭和31年)
9月1日
千種区東区北区西区中村区中区昭和区瑞穂区熱田区中川区港区南区守山区緑区名東区天白区
(中川区、港区に分区構想あり[要出典]
近畿地方 京都府
京都市
1956年
(昭和31年)
9月1日
北区上京区左京区中京区東山区下京区南区右京区伏見区山科区西京区
(伏見区は分区構想が数度出ては消えている)
大阪府
大阪市
1956年
(昭和31年)
9月1日
都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区阿倍野区住吉区東住吉区西成区淀川区鶴見区住之江区平野区北区中央区

堺市
2006年
(平成18年)
4月1日
堺区中区東区西区南区北区美原区
兵庫県
神戸市
1956年
(昭和31年)
9月1日
東灘区灘区兵庫区長田区須磨区垂水区北区中央区西区
(北区に分区構想あり)
中国地方
広島県
広島市
1980年
(昭和55年)
4月1日
中区東区南区西区安佐南区安佐北区安芸区佐伯区
(かつては安佐北区に分区構想があった)
九州地方 福岡県
北九州市
1963年
(昭和38年)
4月1日
門司区若松区戸畑区小倉北区小倉南区八幡東区八幡西区
(かつては八幡西区に分区構想があった)

福岡市
1972年
(昭和47年)
4月1日
東区博多区中央区南区西区城南区早良区
(東区に分区構想あり)

指定都市の権能

特例と政令

地方自治法[1]第2編「普通地方公共団体」第12章「大都市等に関する特例」では、指定都市、中核市特例市それぞれに関する特例制度が規定されている。特例により持ちうる権能は、指定都市が最も広い。三者いずれに関しても、権能の範囲など特例の具体的な定めは、ほぼ政令に委ねられており、対応する規定が地方自治法施行令[6]第2編第8章にある。

事務

指定都市が特例で処理できる事務は、第252条の19第1項(後に抜粋)で掲げる19の事務のうち、都道府県が法令に従って処理するとされているものから、政令で定められる(同条同項)[7]

また、事務処理への都道府県の関与については、都道府県知事都道府県の委員会

a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、

ことになっている(同条第2項)[8]

一般の市から移行する場合、指定都市には都道府県が有する権能の8割が、中核市については指定都市の7割、特例市については中核市の3割に相当する権能が移譲されるといわれている[9]

なお、地方自治法以外の、個別法令(例えば道路法河川法地方教育行政法など)の規定や都道府県の条例によっても権限が移譲されうる。

参考: 地方自治法から抜粋

第252条の19の第1項までを抜粋。出典条文リンク: 法令データ提供システム, 総務省. 2008年9月5日現在.

(指定都市の権能)
第252条の19  政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。

1 児童福祉に関する事務
2 民生委員に関する事務
3 身体障害者の福祉に関する事務
4 生活保護に関する事務
5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2 社会福祉事業に関する事務
5の3 知的障害者の福祉に関する事務
6 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2 老人福祉に関する事務
7 母子保健に関する事務
8 障害者の自立支援に関する事務
9 食品衛生に関する事務
10 墓地、埋葬等の規制に関する事務
11 興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12 結核の予防に関する事務
13 都市計画に関する事務
14 土地区画整理事業に関する事務
15 屋外広告物の規制に関する事務

組織

指定都市は、“市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置く”ものとされている(第252条の20第1項)。この区は「行政区」と通称される。区の事務所、通称「区役所」の長は、当該指定都市の職員の中から市長が任命する(各市の行政組織によるが、一般的に局長クラスまたは部長クラスの役職)。指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができ、その場合、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる(第252条の20第6項)。

区役所にどの程度の業務を担わせるかは、指定都市によって幅がある。戸籍、住民基本台帳、租税の賦課、国民健康保険、国民年金、福祉などの日常的・定型的な窓口業務のみを担当させる「小区役所制」(大阪市、名古屋市、京都市など)があれば、保健、土木、建築などの業務を幅広く行う「大区役所制」(川崎市、広島市、仙台市など)もある。

なお、東京都の区は特別区である。区(行政区)が普通地方公共団体たる指定都市の地域区分であるのに対し、都の特別区は独立した法人格を持つ「特別地方公共団体」で、ほぼ一般の市と同じ事務処理権限を有している。また、これ以外に「... 区」と名前が付く地域区分には、地域自治区合併特例区財産区がある。

地域自治区合併特例区、および 財産区を参照

教育行政

地方教育行政の組織及び運営に関する法律には、指定都市に関する特例が定められている。指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務、並びに研修は、当該指定都市の教育委員会が行う。

指定都市が扱えない事務

指定都市は、基本的に都道府県が行う事務のほとんどを独自に扱えるが、先述のとおり一般的には「8割程度」と評価され、都道府県の影響力が完全に排除されるわけではない。

以下に、都道府県と指定都市の間の役割分担の一例を示す。

事務 都道府県の事務 指定都市の事務
民生行政に関する事務
保健衛生に関する事務
都市計画に関する事務
文教行政に関する事務
  • 県費負担教職員の任免、給与の決定、研修
農林水産行政に関する事務 農林水産行政に関する授権は特にない。
警察の設置に関する事務

自ら警察を設置することはない。

ただし指定都市は、都道府県警察を管理する公安委員会の委員を、都道府県知事に推薦できる。指定都市が委員2名を推薦し、これに基づいて都道府県知事が委員を任命する。

詳細は公安委員会#委員会の構成を参照

また、指定都市の区域には、都道府県警察が「市警察部」を置く。詳細は当該項目を参照。  

このほか、後期高齢者医療制度においては、都道府県が直接事務に携わるわけではないが、指定都市も他の市町村とともに都道府県単位で広域事務組合を作り、そこで事務を取り扱う。指定都市の区役所は窓口代理業務を行うのみである。

留意すべき問題点

指定都市移行にあたっては、移譲にあたっての行財政上の問題として、概ね次のような留意事項の指摘がなされている。

財政上の問題

移行に起因する事務移譲により、指定都市に新たに発生する財政需要額は、概ね5,600億円程度とされる[10]。これに対し、税制上の措置として指定都市に図られる増収対策の半分以上は、道路の管理に関する予算(道路特定財源の一部を増額交付するもの)[11]で、それ以外の特例事務との純計で、おおむね3,000億円程度、税制上の措置が不十分であるとされる[12]。指定都市制度には、都道府県側から指定都市側に対して交付金を交付する制度があるものの、行政上の負担割合の変更に伴い、逆に減収となる項目も存在する。このため、負担事務の増加に見合った増収を十分担保する措置が、必ずしも確保されるわけではない。

こうした経緯から、新規に指定都市へ移行する市の場合、移行と行政改革がセットで語られることがある。とくに平成の大合併期に、スケールメリットを期待した合併を経て誕生した指定都市では、移行に併せて地方債の繰上償還、これまで一般市町村として担当した行政分野での職員定員削減などが行われる[13]

行政上の問題

上述のとおり、指定都市は各分野につき、完全に独立した行政を担当できるまでの事務移譲を受けるわけではなく、農林行政、防災行政については、ほとんど授権がない。一方で、都道府県と指定都市との間では、一部につき共通する行政を担当することから、両者の間での二重規制、二重行政に陥る可能性が指摘されることがある[14]。法令上、指定都市は、一部の特例措置を除いては、一般の市町村と同列の制度の適用を受けるため、都道府県が市町村の行政を審査する行政不服審査制度に関する事項など、両者の関係について法令上あいまいな部分もある[14]。新たな法令を制定することを通じ、都道府県に指定都市に対する勧告権を付与し、指定都市内の行政に関する関与権限を弱める案などが提唱される。

沿革

以下に大都市制度の沿革を記す。以下とは別に、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)などが大都市圏制度として制定されている(→三大都市圏)。

明治以降

戦後

要件

人口要件

指定都市になるための人口[20]要件は、50万人以上である(人口要件を決めた当時、特別区最大だった世田谷区法定人口[20]は40.8万人→参照)。しかし、実際の運用基準として、以下のものが並立して存在するとされる。

  1. 五大都市を基礎にする市
  2. 先行指定都市と同格の人口を擁する市
  3. 期間限定市町村合併をした自治体に対する運用基準緩和措置

以下に記載する人口は、指定日直近の法定人口[20](合併市町村を含む国勢調査人口)。なお、比較のため、指定前年に国勢調査がなかった場合に限り、指定前年10月1日の推計人口緑字)も付記する。

旧五大都市

1956年(昭和31年)において、地方自治法上の有資格市(法定人口50万人以上の市)には旧五大都市および福岡市(54.4万人)の計6市が存在した(参照)。しかし、制度創設経緯から、旧五大都市のみが指定都市に移行した。なお、このとき特別区最大の人口を擁したのは大田区で、法定人口56.8万人。

神戸市は、1939年(昭和14年)に既に100万人(神戸市発表)に達していたが、戦争の影響で30万人台にまで落ち込んだ。戦後、周辺自治体と合併したが、1955年(昭和30年)の国勢調査時には100万人を回復していなかった。ただし、指定都市となった翌月の1956年(昭和31年)10月1日に、再び100万人(推計人口)に達した[21]

先行指定都市と同格

神戸市を先例として、旧五大都市以外では、「人口100万人以上、または、近い将来人口100万人を超える見込み」が運用基準とみなされた。

これ以降、福岡市を先例として、「人口100万以上、または、近い将来人口100万人を超える見込みの80万人以上の人口」が運用基準とみなされた[22][23]

実際に、千葉市以外は見込み通りに人口100万人以上となった。ただし、北九州市はここ数年100万人を割っている(参照)。

期間限定措置

平成の大合併に際して市町村合併を行った自治体には、期間限定で運用基準の緩和がなされることになった(沿革参照)。すなわち、「近い将来100万人を超える見込み」がない市[24]への指定が可能になった。静岡市を先例として、「70万程度の人口」があれば指定都市になれると言われている[25]

2001年の市町村合併支援プランによる指定都市

なお、以上の4市は、指定都市史上初めて、特別区最大の人口を擁する世田谷区を下回る人口で指定された。

行政能力要件

都市機能や行財政能力については特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような要件を満たしており、これに遜色ない条件を満たす必要があるとされる。

  1. 第1次産業就業者比率が10%以下であること
  2. 都市的形態、機能を備えていること
  3. 移譲事務処理能力を備えていること
  4. 行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること
  5. 指定都市移行に関して県と市の意見が一致していること

手続き要件

指定都市移行の手続きは特に法令で規定されていないが、これまで指定都市に指定された都市では主に次のような手続きを経た上で、指定がなされている。

  1. 市議会で指定都市に関する意見書を議決
  2. 知事や県議会に対し、指定都市の実現への要望書を提出
  3. 県議会で指定都市に関する意見書を議決
  4. 総務大臣に対し、指定都市の実現への要望書を提出
  5. 関係省庁との協議
  6. 指定都市移行の閣議決定
  7. 政令の公布

指定都市に関連する事項

都道府県と同格

指定都市は権限の移譲等により都道府県の影響力が少なくなることから、実質的に都道府県と同格に扱われ、県の中に県ができると見られることもある。都道府県に準じた権限を手にする事で、自由に様々な事に取り組めるようになる一方、何かあった場合の責任は重くなると言われている。

  • 県を通さずに直接と接触できるようになる。
  • 統一地方選挙において行われる指定都市の市長選挙や議会議員選挙は、都道府県の知事選挙や議会議員選挙と同じ、いわゆる前日程で実施される。
  • 慣例として、指定都市の住所を表記する際は都道府県名を省略することが多い(例:愛知県名古屋市中区栄 → 名古屋市中区栄)。これは慣例というよりは、昭和45年の旧自治省通達により、指定都市および、県名と同じ県庁所在地市以外は、公文書において県名を省略してはならないとされたことの裏返しである。
  • スポーツ大会の場合でも一部で特別扱いされており、全国障害者スポーツ大会全国健康福祉祭(ねんりんピック)では各都道府県の他に指定都市独自でチームを組むことが可能となっている。
  • 市のドメイン名として "city.市名.都道府県名.jp" の代わりに "city.市名.jp" を使えるようになる。ただし、堺市と浜松市については、該当ドメインが他者によって取得済みであったため、"city.市名.jp" を使用できなかった。公共機関については"city.市名.lg.jp"で地方公共団体ドメイン名の代替はあるが、一般地域型ドメイン名"区名.city.市名.jp"は使用できないの公共機関以外は救済されない。
  • 職員採用において、大学卒業程度の採用試験が道府県と同じ日