政党 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋政党(せいとう)は、共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 政党 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
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政治において政策や主張に共通点のある者同志が集まって、意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体のことを指す。
公職者を送ることを手段とするかどうかによって、様々な圧力団体(利益団体)や市民団体と区別されるはずだが、実際には明確な線引きは不可能である。日本では法的には労働組合である日本労働組合総連合会が、参議院に議席を保有していたことがある。
議員である有力者が議会運営のために作った名望家政党が初期の政党である。普通選挙の採用にともない増加した選挙民との結合が困難になると、議会外に多くの党員を持つ大衆政党が出現した。
名望家政党と大衆政党の二つは、上記の政党の二つの起源と重なっている。新しい大衆政党の挑戦を受けて、以前の名望家政党も大衆政党に脱皮した。保守主義、自由主義の政党が名望家政党の形態をとることが多く、社民主義、共産主義の政党が大衆政党の形態をとることが多かった(各国の政党の流れに関しては政党の歴史において)。
現代では、マスメディアの発達によって著名な政治家・政党の意見が直接選挙民に届くようになったため、党組織の役割は低下し、大衆政党もふるわなくなった。人々の関心が国政の長たる首相・大統領とそれら公職への候補個人に集中することで、政党の力はさらに低下したとする観測がある。他にも様々な政党衰退論がある。
だが、政党衰退に導くような現象が社会に浸透して数十年が経過した現在でも、理論的には起きるはずの選挙結果の流動化が起こっていない。先進民主主義国の多数の政党システムは大きな変化なしに推移している。このことを、社会基盤を失った政党が、ただ選挙市場で既得権をもった独占者として生き延びているとして説明するのが、カルテル政党論である。
これらは、社会の風潮に即し、現代政党のある一面を言い当ててはいる。しかし、政党全体に及んでいるかを調べると、理論を否定するような結果が出ることも多いといわれる[要出典]。全体的結論として政党を無力とみたり有害無益とみたりするのは、おそらく誤りなのであろう[要出典]。
世論と法律の政党に対する態度は、政党に対する反感、政党の容認、政党の法制化へと移り変わってきた。
政党の法制化への重要な一歩は、20世紀初めに比例代表制の導入で踏み出された。この制度は、政党の存在を立候補の前提としている。
ついで20世紀後半に、政治資金の規制や助成の制度が、政党の内部運営にまで踏み込む法制化をもたらした。法制化には、政党活動の奨励と政党に対する国家干渉の両面がある。制度の先鞭をつけたドイツで、この状態は政党国家モデルとして研究された。政党による国家支配は(たとえば国民の意思より政党の意思が優越するというような意味で)単純に実現しているわけではない。しかし、法制化の恩恵を既成政党に限ることで、新興政党の挑戦を国家の力で妨げる側面はある。
| 日本国憲法 | ||
|---|---|---|
| 天皇 | ||
| 立法 | 行政 | 司法 |
| 国会 ・衆議院 ・参議院 |
内閣(麻生内閣) ・内閣総理大臣 ・国務大臣 ・行政機関 |
裁判所 ・最高裁判所 ・下級裁判所 |
| 地方自治 | ||
| 地方公共団体 ・地方議会 |
・首長 |
|
| 国民(主権者) | ||
| ・日本の選挙 | ・日本の政党 | |
日本では、公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法(法人格付与法は政党助成法と同じ定義)でそれぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙[1]で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」[2]を政党と定めている。
小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。
たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。その他にも、政党以外の候補は
など、法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。
2005年の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した[3]。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。
その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば法人格の取得が可能になり、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる取扱がなされている。
日本の政党は与党(よとう)と野党(やとう)に大別される。 英語では与党と野党をそれぞれGovernment(政府)、Opposition(反対党)と称している。
帝国議会初期において、吏党と民党とがあり、古くは吏党=与党、民党=野党と認識されてきたが、実際には吏党とは、民党の推進する自由民権運動に批判的な保守政党を指すものであって、藩閥政府と価値観が近いという以上の意味はない。
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