教育機関 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋教育機関(きょういくきかん)とは、「教育、学術および文化に関する事業」または「教育、学術および文化と密接な関連がある事業」を行うことを主目的とする機関のことである。教育機関と同様な意味合いを持つ用語としては、教育施設(きょういくしせつ)がある。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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地方公共団体が設置する教育機関については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の「第4章 教育機関」などに定めがある。
地方公共団体が設置する教育機関の定義に関しては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条(見出しは「(教育機関の設置)」)が参照されることが多く、同法の第30条は、次の通りである。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条に基づいて、教育機関を分類すると次の通りとなる。
地方公共団体が設置する教育機関については、大学(短期大学を含む)は地方公共団体の長が所管し、その他のもの(大学を除く学校、社会教育施設など)は教育委員会が所管する。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条本文)
ただし、2008年(平成20年)4月1日からは、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が、「スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)」「文化に関すること(文化財の保護に関することを除く)」に関する事務のいずれかまたはすべてを管理し、および執行することとされたことのみに係る教育機関の所管は、地方公共団体の長となる。(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条・第24条・第24条の2・第32条ただし書き、などを参照)
1956年(昭和31年)9月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された通達「文初地411号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1963年(昭和38年)12月10日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初5の50」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1957年(昭和32年)6月11日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初158号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
1959年(昭和34年)4月23日に文部省(現在の文部科学省)の初等中等教育局長によって出された回答文書「委初80号」においては、地方公共団体が設置する教育機関について、次の通り解されている。
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