数え年 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋数え年(かぞえどし)とは、年齢の数え方の一つ。生まれた時点を「1歳」とし、以降元日(1月1日)を迎えるごとに1歳加える。数え歳とも、単に数えともいう。これに対し、通常の、出生日の応当日(通常は誕生日)の前日深夜24時に加齢する数え方を満年齢という。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 和英辞典数え年 [かぞえどし]関連商品
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元日を基準とするのでグレゴリオ暦の導入[1]以前は、暦法により元日が新暦に対し異なる為、数え年の計算には注意が必要である(単純に西暦〈グレゴリオ暦やユリウス暦〉で計算してはいけない)。下記の数え年の計算方法の項を参照。
満年齢及び「0」の項を参照すると当項目についての理解を得やすい。
※ 暦法による日付の差異…元禄元年1月1日=グレゴリオ暦1688年2月2日
※ 和暦から換算した西暦の年…元禄元年12月10日=グレゴリオ暦1689年1月1日…グレゴリオ暦は、年が明けている。⇒グレゴリオ暦を基準とすると、数え年が「1」加算されてしまい、当時の文献などと整合が失われてしまう。よって元禄元年は、1月1日~12月29日(グレゴリオ暦1689年1月20日)までを、西暦1688年として考えなければならない。(※:元禄元年は、12月29日までで、12月30・31日はない。)
下記の例は、没日が1日違うだが、西暦では年が明けてしまうため、新暦導入前の人物の数え年の計算には、注意が必要である。
享年と満年齢が2つ異なる例
日本・中国・朝鮮半島・ベトナムの東アジア諸国では、古くから満年齢は使われず、数え年が使われてきた。しかし多くの国では満年齢に切り替わり、現在は韓国のみで、公的及び民間で広く使われている。日本や中国では公的に廃止されてもしばらくは民間で数え年が使われていたが、日本では第二次世界大戦後、中国では文化大革命後、北朝鮮では独立後にほとんど使われなくなった。ベトナムでは植民地時代の間に使われなくなった。
現在、1歳加える日は、日本や韓国ではグレゴリオ暦の1月1日、中国では春節(旧正月。時憲暦の1月1日で、日本の旧正月とはずれることがある)である。ただし日本では、地方や流派によって、旧正月や、立春とすることがある。立春とするのは、本来旧正月としたいところを簡便にするための、新しい方法である。
中国語では虚歳という(満年齢は週歳・実歳・足歳)。韓国語では韓国ナイ(ハングンナイ、ナイ = 年齢)という(満年齢は満ナイ(マンナイ))。
英語ではEast Asian age reckoningといい、数えで×歳であることはin one's ×th yearともいう。満年齢を特に指す言葉はない。
日本でも古くから数え年が使われていたが、1902年12月22日施行の「年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律第50号)」を受け、満年齢を使用することとなった。
しかし、一般には数え年が使われ続けたことから、1950年1月1日施行の「年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日 法律第96号)」により、
国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
と、国民には満年齢によって年齢を表わすことを改めて推奨し、
国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
と、国・地方公共団体の機関に対しては義務付け、数え年を用いる場合は明示することを義務付けた。
現在でも習慣的に数え年を使用している高齢者は多いが、それ以外の年齢層が数え年を用るのは占いや伝統行事、享年などの限られた場面のみとなっている。
本来、数え年で行われてきた伝統行事である七五三や年祝い(古希・喜寿など)も、数え年・満年齢のいずれで祝ってもよいとされていることが多い。この場合、原則として数え年・満年齢のいずれを用いても同じ数字の年齢で行われるが、例外的に還暦の場合のみ数え年で行う場合は61歳、満年齢で行う場合は60歳と、行われる年齢の数字が異なる。ただし、厄年には数え年を使い、「満年齢」を使うことはほとんどない。なお、葬祭の際に記す「享年(行年)」は、仏式や神道では数え年が使われるが、近年では満年齢が使用されつつある。「一周忌」を除く「年回忌」の数え方は、現在も数え年に準じている。
また、日本の競走馬の年齢(馬齢)も、最近まで数え年によっていた。しかし2001年からは、馬齢の国際表記に従って、「生まれた年を0歳、(新たに1月1日を迎える毎に)1歳加齢する(=数え年から1を引いたもの)」とすることになった。つまり、加齢日は現在も一律に1月1日であり、馬齢=「満年齢」ではない。
数え年…y年目
満年齢…y年m箇月(経過した記念日の回数)
周年…y年後
例:50年目(数え年)=49年後=49周年
13回忌(数え年)=死後12周年。
なお、記念日としての数え年(経歴、入社年数、学年等や没後など)の数え年の加算日は、その記念日の応当日(入社日、入学日、没日など)を基準とすることが多い。
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