普通名称化した商標一覧 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋普通名称化した商標一覧(ふつうめいしょうかしたしょうひょういちらん)は、日本の商標のうち、 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 ウィキペディア(Wikipedia)記事普通名称化した商標一覧(ふつうめいしょうかしたしょうひょういちらん)は、日本の商標のうち、
の一覧である。
概要商標法第26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。このことは、登録商標であっても、普通名称化した場合には、他の業者等にその商標を使用されても権利を行使することができないことを意味する。このため、企業等では一般に、所有する登録商標が普通名称化しないよう努力を払っている。また、NHKをはじめとするマスコミも、登録商標が普通名称化するのを避けるため、原則として登録商標を普通名称として使用しないようにしている。 普通名称化した商標については、商標登録が取り消されるわけではなく、上記の通り、他者に使用された際に商標権の効力が及ばなくなる。また、すでに普通名称化していたにもかかわらずに誤って登録された商標は、後に登録が無効とされることがある。 以下に「普通名称化した登録商標」として挙げる一覧のうち、「裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの」は、裁判所によって普通名称化したと判断されたものの一覧である。また、登録商標は10年ごとに登録を更新することによって永続的に独占的に使用することができるが、裁判所によって普通名称化したとの判断がなされた場合や、自主的にそのような判断をした場合には、登録を更新せずに商標権が消滅してしまうこともある。「普通名称化したと考えられるもの」は、普通名称化したとの法的判断がなされているかどうかは明らかでないものの、いったん登録された商標が現在存続しておらず、かつ、普通名称化していると考えられるものの一覧である。 一方、「普通名称と誤認されやすい登録商標」の一覧は、登録商標であって、普通名称化したことが裁判等で認定されていないにもかかわらず、普通名称であると誤認されることがあるものである。これらについては、普通名称化を避けるために、文章等に使用する際には注意が必要である(なお、登録商標をそれが特定の者の商標であることが分かるように使用することには問題はなく、普通名称として使用することが問題であるという点に注意すべきである。)。 (注)以下のリストには、不正確な記載や古い情報が含まれている可能性がある。リスト中の登録商標に関する最新かつ正確な情報(権利の存否、権利が及ぶ商品等)については、特許電子図書館等で確認されたい。 普通名称化した登録商標裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの
(注)上記の普通名称であるとの判断は、登録または判決の時点でのものであり、その後の状況の変化等によっては再び商標としての識別性を獲得する(普通名称でなくなる)こともあり得るので注意が必要である。
商標権が放棄された・消滅したもの権利者が商標権を存続させない理由としては、商標が普通名称化したことのほかに、事業内容が変化した等の種々の理由があり得、また、通常、権利者は権利を存続させない理由を明らかにしないことが多い。上記の例は、いったん商標登録がなされたこと、及び、現在は商標権が存続していないことが確認されたもので、現在、普通名称として使用されていると考えられるものである。 商標権が公開されたもの普通名称と誤認されやすい登録商標凡例の基準に適合するもの
あ行
か行
さ行
た行
な行は行
ま行
や行ら行
アルファベット
脚注
関連項目外部リンク
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