景品表示法 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。公正取引委員会が所管する。09年度に創設される予定の消費者庁への移管が、消費者行政推進会議の報告書(2008年6月13日)に盛り込まれ、公正取引委員会も合意している。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 景品表示法 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
川井 克倭 /
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| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 不当景品類及び不当表示防止法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 景品表示法、景表法 |
| 法令番号 | 昭和37年法律第134号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 競争法、経済法 |
| 主な内容 | 景品表示など |
| 関連法令 | 商法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれる。公正取引委員会が所管する。09年度に創設される予定の消費者庁への移管が、消費者行政推進会議の報告書(2008年6月13日)に盛り込まれ、公正取引委員会も合意している。
目次 |
事業者は売上・利益の増大のために、自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。
景品表示法は「1匹の蝿がつくった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。東京都と神奈川県が調査を進めるうちに、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、牛肉よりも低級品と見なされていた)。
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、刑法の詐欺罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、食品衛生法も適用できなかった。
このような不当表示に対して、消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が1962年に制定された。
景品表示法では「表示」を次のように定義している。
具体的には下記を指定する。一般消費者が認知できるものが対象になる。
表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。
商品・サービスの内容が、事実と相違して、①実際よりも優良であると誤認させる、②他社の商品・サービスよりも優良であると誤認させる、ことを規制する。
なお、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)でも「内容物誤認」という制度がある。内容物誤認は主に食品が対象であり、原材料や産地などを誤認させる表示を規制する。景品表示法の優良誤認は、食品に限らず、すべての商品・サービスが対象である。
商品・サービスの価格が、事実と相違して、①実際よりも有利である(安い)と誤認させる、②他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる、ことを規制する。
従来、表示が優良誤認にあたるかどうかは、公正取引委員会が調査して実証しなければならず、判断がくだされるまでに時間がかかっていた。表示に対する消費者意識の高まりを受け、立証責任を事業者に転嫁したのが、2003年11月23日に施行された不実証広告規制である。
不実証広告規制のもとでは、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が立証しなければならない。具体的には、公正取引委員会は事業者に対し、表示の「合理的な根拠」となる資料の提出を求めることができる。事業者は資料を15日以内に提出しなければならない。15日以内に提出しない場合、または提出された資料に合理的な根拠がないとされた場合は、不当表示と見なされる。
公正取引委員会は運用の透明性と事業者の予見可能性を確保するため、「不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)を公表(2003年11月23日)した。それによると、「合理的な根拠」の判断基準は次の2点となっている。
商品・サービスの表示において、強調表示(文字を大きく目立たせた表示)の例外を示したものを打ち消し表示という。打ち消し表示は、注意書きとして、強調表示よりも目立たないように表示されることが多い。
打ち消し表示は消費者に見やすく、わかりやすくなければならない。公正取引委員会は2008年6月13日に、次のとおり、打ち消し表示の考え方を示した。
景品表示法は事業者による商品・サービスの比較そのものは禁止していない。公正取引委員会は「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表(1987年4月21日)している。それによると、「適正な比較広告の要件」として、次の3点を満たすこととしている。
ただし、日本では商慣習として、比較広告は消費者の理解を得られにくいとされ、見かけることは少ない。
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類を防止するため、商品・サービスの業界ごとに自主ルールを定めることができるとしている。この業界自主ルールが公正競争規約であり、2008年6月現在、表示69件、景品類38件が定められている(公正競争規約一覧は外部リンクを参照)。
表示規約では、どのような表示が不当(虚偽・誇大)な表示にあたるのか、業界ごとに判断基準が定められている。
食品表示ではJAS法でも同様に、「品質表示基準」がカテゴリーごとに定められている(品質表示基準一覧は外部リンクを参照)。公正競争規約と品質表示基準は内容が重複するものもあれば、一方にしか定められていないものもあり、事業者にとってわかりにくいものになっているとの意見がある。消費者行政の一元化の議論のなかで、公正競争規約と品質表示基準の統合が検討される可能性もある。
公正取引委員会は、一般からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。
違反がある場合は「排除命令」、違反はないが違反のおそれがある場合は「警告」、違反につながるおそれがある場合は「注意」の措置がとられる。排除命令を受けた事業者は30日以内に不服を申し立て、審判で争うことができる。
例えば、薬事法と食品表示・食品広告は、規制が行政指導で行われ、行政機関により公開されることはない。商品回収・出荷停止になることもない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられる。
これに対し、景品表示法の行政措置は厳しい。排除命令と警告は公開される。排除命令を受けた商品・サービスは、不当表示を直ちにやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない。
年度別の排除命令の件数は、下記のように推移している。
| 年度 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排除命令件数 | 27件 | 21件 | 28件 | 32件 | 56件 |
| 優良誤認 | 27件 | 20件 | 27件 | 32件 | 54件 |
| 不実証広告規制 | 0件 | 2件 | 2件 | 6件 | 35件 |
過去5年間の排除命令に景品に関するものはなく、すべて表示に関するものである。さらに有利誤認に関するものは各年度とも0~2件に過ぎず、大部分は優良誤認に関するものである。近年の件数の増加は、不当表示に対する世論が厳しくなっていること、不実証広告規制が成果をあげていること、を示している。
第169回国会(2008年1月18日 - 6月21日)に、不当表示に対する課徴金制度を導入するための、独占禁止法及び景品表示法の一部を改正する法律案が提出された。
改正案は、不当表示が行われた商品の売上高の3%の課徴金を課すことができるとした。対象期間は3年間であり、期間中の売上高が1億円以上の商品が対象となる。同国会では、同改正案は成立せず、衆議院で閉会中審査となった。
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