未婚 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋結婚(けっこん)とは、主に男女が夫婦になること。婚姻(こんいん)ともいう。また、俗に契りともいう。あるいは夫婦間の結びつきのこと。なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい[1]、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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タイ人の結婚式の一例
近年では同性同士の結婚が合法的に認められる国もあり、結婚の概念や「夫婦」の概念にも広がりが見られる
World homosexuality laws。ゲイに関する地図。濃緑色が同性の合法的結婚が認められている国(→同性結婚の項が参照可)
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結婚(けっこん)とは、主に男女が夫婦になること。婚姻(こんいん)ともいう。また、俗に契りともいう。あるいは夫婦間の結びつきのこと。なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい[1]、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。
目次 |
結婚の定義はいくつかある。
フランスにおいては、結婚は契約として解される。そのため、契約書を取り交わす必要があり、挙式だけでは(それが教会で行われようと)法的に結婚を行ったとは認められない[2]。
広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。[3]
日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻(”籍を入れる”)を結婚と定義することもある。
その他にも以下のような要素に着目した様々な定義のしかたがありうる。
これらの根底にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。 ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言える。また、内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
結婚はあらゆる地域で宗教と密接に関わっている。
イスラームでは婚姻は戒律により契約として処理されている。男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかしイランなどを除く多くのイスラーム諸国では現在では15~18歳が結婚最低年齢である。離婚可能。離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ[2]。
ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている[8]。
法定財産制として、夫婦の財産を共有する共有制、各自が財産を所有する別産制などがあるが、日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。
夫婦間の婚姻状態を解消することを、離婚という。
詳細は離婚を参照
日本の正式婚の数は、1978年以降、現在に至るまで年間70万件台を維持している[9]。
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
男女が婚姻する行為は太古から存在していたが「結婚」という漢字の二文字は、明治時代が初出である。普段われわれが使う意味は成人男女が夫婦になることを指しているが、英語の「marry」を翻訳する際に対訳語としての日本語がなかったために作られた、と考えられる[要出典]。 一神教の国では成人男女が夫婦になる場合、神の許しを得る儀式が必要となる。神との誓約を行い、その結果認められたものが夫婦となることを「marry」という。それまでの日本人は神との誓約をしないまま夫婦になっていた。古い日本語としては「婚姻」や「婚礼」、「祝言」など夫婦になることを示す言葉はあったが、それでは「marry」の意味と異なっていた。そのような背景から明治時代に作られた言葉であり、神の許しを得て成人男女が夫婦になるという意味があった。しかし、そのことを正確に記している辞書もなく、言語学者もいなかった。新しい言葉であるにもかかわらず、由来も意味も曖昧なまま今日に至っている。
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。
婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である。日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従った生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説)。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。
婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(民法731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されるともはや取り消し得ない(後述)。
婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要である。婚姻の届出をしない場合(婚姻届出の欠缺(けんけつ))の婚姻は無効である(742条2号本文)。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(742条2号ただし書)。
婚姻意思の欠缺や婚姻届出の欠缺は婚姻の無効原因であり、また、婚姻の無効原因はこの二つに限られる(742条)。
詳細は婚姻の無効へ
民法731条から736条までの規定に違反した婚姻(744条)、また、詐欺または強迫による婚姻(747条)は法定の手続に従って取り消しうる。これらは取消しであるから取り消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく、将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。なお、夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、夫婦別姓を導入すべきか否かやそれを導入することとした場合に子の氏をどのように決定すべきかについては現在議論がなされている。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。ただし、成年擬制の効果は私法領域に限られる(公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。夫婦関係が実質的に破綻している場合には形式的に婚姻関係にあっても夫婦契約取消権を行使することはできない(昭和42年2月2日最高裁判所判決)。なお、夫婦契約取消権につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。
婚姻によって夫婦間に生じる財産関係、すなわち夫婦の財産の帰属・管理および生活費の負担などを規律する制度。民法756条以下により、婚姻届出前に契約によって定めることが認められている(契約財産制)。契約がない場合は法定財産制に従う(755条)。
法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡した場合、夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合、離婚が成立した場合に解消される。
中世において、結婚の記録は教会の教区簿冊に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる等によりキリスト教によらない結婚や事実婚が増えると、結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により国教会によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を科すなどの政策をとったことがある[10]。
現代のスウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産する[11]。多くはそのまま生涯未婚を通す。フランスでも半数以上が未婚のまま出産を行っている[12]。こうした婚外子は年々増加しつつある。こうした中で結婚しなくても夫婦と同等の権利になれる制度が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生連れ添いたいとお互い思った場合のみ結婚を行うという考えが一般的になりつつある。
アメリカでは結婚は一般的なものの、46%とほぼ2組に1組の高い離婚率を示しており、先進国ではトップに位置している[13]。
日本においては、先進国の中で比較すると、結婚は非常に一般的であるといえる。婚外子も僅か2%だが、未婚率は年々上昇し20代で結婚しない人の割合は1960年の9.9%から2000年には54%まで上昇している。生涯未婚率は上昇しているが相対的に低く、2000年では男性12.57%、女性5.82%となっている[14]。
平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化・晩婚化が進んでいる。
要因については、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)が言われているが、他にもいくつもの指摘がある。以下で説明する。
法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳(2008年時点)となっている[19]。
また、一人っ子政策により「男性が余っている」というイメージが強いが、結婚当事者の意識としては「女性が余っている」状況にあるという。大きな要因としては「女性の方が婚期が短い」ことが挙げられる[21]。都市部の結婚適齢期の未婚の世代でも、女性の方が多い状況にある[19]。この問題については、三高#中国も参照されたい。では男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が「数千万単位で溢れている」[22]より引用状況にある。
一方で、金持ちになった男性は二号、三号の妾を囲うことが、ある種のステータスとなっている。詳細は妾#中国を参照されたい。
中国における結婚への意識として、以下のものがある。
中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった[25]。中華人民共和国成立(1949年)後は、中国共産党が等への忠誠心などを勘案しながら結婚の許可を行うこととなった[19]。改革開放(1978年)後は、自由恋愛により結婚することができるようになった[19]。なお、1966年からの文化大革命の際には、多くの知識人が地方へと下放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、こうした夫婦が離婚するケースが各地でみられた[25]。
1990年代後半からの経済成長とそれに伴う経済格差の拡大により、結婚に際し愛情よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉の輿を狙う姿がみられるようになった[26]。こうした世論を反映するように、成金が80后の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた(こうした女子大への求婚活動は「社会征婚進高校」といわれる)[26]。
以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという。
(厚生労働省統計情報部『人口動態統計』より)
| 年 | 男性(歳) | 女性(歳) |
| 1950年(昭和25年) | 25.9 | 23.0 |
| 1960年(昭和35年) | 27.2 | 24.4 |
| 1970年(昭和45年) | 26.9 | 24.2 |
| 1980年(昭和55年) | 27.8 | 25.2 |
| 1985年(昭和60年) | 28.2 | 25.5 |
| 1990年(平成2年) | 28.4 | 25.9 |
| 1995年(平成7年) | 28.5 | 26.3 |
| 2000年(平成12年) | 28.8 | 27.0 |
| 2005年(平成17年) | 29.8 | 28.0 |
結婚することを俗に「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。俗に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、男女が同じ籍になる」という意味である。
これに対し戸籍法上の「入籍」とは、既にある戸籍の一員になることである。既にある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。その為、このケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶことも出来るが、一般的ではない。
なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は離婚時に子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。