株券発行会社 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋株券発行会社(かぶけんはっこうがいしゃ)とは、その株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社である(会社法117条6項)。これは、株式会社においては株券の不発行が原則であり、発行すると特に定めなければ、発行する必要がないということである。注意しなければならないのは、定款及び登記簿上に株券発行の定めがあれば、現実には交付していないとしても株券発行会社と呼ばれる点である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 ウィキペディア(Wikipedia)記事
株券発行会社(かぶけんはっこうがいしゃ)とは、その株式(種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社である(会社法117条6項)。これは、株式会社においては株券の不発行が原則であり、発行すると特に定めなければ、発行する必要がないということである。注意しなければならないのは、定款及び登記簿上に株券発行の定めがあれば、現実には交付していないとしても株券発行会社と呼ばれる点である。 ちなみに、株券発行の定めがない会社のことを株券不発行会社と呼び、前述のような定款に発行の定めはあるが現実に発行してない会社を、株券不発行会社とは呼ばない。 歴史平成16年改正以前の商法(旧商法226条1項)では、すべての株式会社が株券の発行を義務付けられていた。しかし、非公開会社の場合、株式移転の必要性がほとんど無い為株券発行の必要性は薄いため、現実には発行しない会社も多かった。また公開会社で大会社の場合、株券発行費用の負担が大きいほか、大量の株式譲渡をした際には大量の株券を移送するという物理的困難も付きまとうため、本来、株式譲渡の簡便性や安全性を保障する株券自体が取引の安全や取引迅速を害するという矛盾が出てきていた。この矛盾を解消するため、株券保管振替制度や株券不所持制度(旧商法226条2項)など複雑な制度を利用しているのが当時の状況だった。 そこで2004年(平成16年)の商法改正で株券は原則不発行とし、定款で定めた場合のみ株券の発行が可能であると改め、定めたとしても非公開会社は株主の請求があるまで株券を発行しないことができると定めた。2005年(平成17年)成立の会社法においてもこの原則は引き継がれている。 参考文献
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↓ニュース ↓YouTube ↓テレビ番組 ↓はてブ ↓ヤフオク ↓このページへのリンク ニュース記事●証券会社の業務支援機能が一段とパワーアップします。 タンス株券は依然高水準 ... 例えば、株券発行会社が別会社に合併され、取得当時と現在とで社名が異なっていたり、会社が消滅しているケースなどがあります。 ...●一方、株券電子化実施後は、先ほどご説明したとおり「総株主通知」によりすべての株主の情報は、「ほふり」を通じて発行会社に通知される、つまり、すべての株主の情報は、一度、「ほふり」に集約されることになります。 ... ●そこで、株券電子化の制度への移行に際しては、発行会社は、株主名簿の情報に基づいて、その指定する金融機関にそのような株主のための口座開設の申出を行い、その口座に株式を記録するという手続が法律で手当てされています。 ... ●また、最近増えている会社の合併や株式交換など、株主が発行会社に対して株券の提出が必要となる場面でも、「ほふり」にお預けいただいている株券については、「ほふり」が一括して株券の提出手続きを行いますので、株主が株券 ... ●株券を発行している株式会社から委託を受け、株主名簿の作成や保管、その他の株主名簿に関する事務を代行している。 ... 株券の発行会社は、電子化に合わせ特別口座を自動的に開設し、そこに株式が保管されることになるからだ。 ... ●株券を発行する会社などにとってのメリットは。 外崎. 発行会社については特に大きなメリットがある。 ... また、証券会社にとっても、保険をかけて株券を保管したり、運搬したりといったコストがなくなる。 ...
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