検察官 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋検察官(けんさつかん、英public prosecutor)とは、日本法上、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする独任性の官庁、又はその刑事訴訟法上の地位をいう。日本以外の国において刑事訴訟の原告として起訴・公判維持を担当する公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 検察官 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
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刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。
主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり、治安維持機能はないため、犯罪の予防鎮圧権限などは有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護などは認められていない(警察官職務執行法参照)。
変わった例としては、人事訴訟において訴訟担当として被告となる場合がある。
また、訟務検事として行政訴訟や国家賠償請求訴訟で国の代理人を務めることがある。
検察官は非常に強い権限を与えられている。
検察官は、上述のように、以下の官名・職名にある者全てを指す言葉であり、あるいはその訴訟法上の地位(この意味においては、検察官事務取扱検察事務官も含まれる。)を表す言葉(例えば、起訴状における「検察官 検事 山田太郎」といった肩書きの表現)であり、「検事」は、正式には検察官の職階の一にすぎない。
以下、特記のない限り検察庁法に基づいて記述する。
検察官は裁判官や弁護士と同様、原則として、法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者、もしくは旧司法試験に合格した者で、最高裁判所司法研修所における修習(司法修習)を終えた者が検事として採用され、この者が検察官となる。
この他に検察事務官や、警察官や皇宮護衛官、海上保安官、自衛隊警務官等を一定年数経験した者が、考試を経て採用される副検事等から、更に考試を経て検事となり検察官となる者(特任)や、3年以上法律学を研究する大学院が設置されている大学における法律学の教授・准教授であった者などから採用されることもある。
副検事が考試を経て検事になった後、弁護士となるには、考試を経た後に検察官(副検事を除く)の職にあった期間が、通算して5年以上になることが必要である(弁護士法5条3項)。
なお、法曹一元制をとっているアメリカでは、検察官は国や州に雇用された弁護士(lawyer)の一種という位置づけである。
検察官はそれぞれが検察権を行使する独任官庁であるが、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。
検察庁は行政機関であり、その最高の長は法務大臣であるため、当然に法務大臣が各検察官に対して指揮命令ができるのであるが、この指揮権については検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮ができるとした(つまり、法相といえども、事件についてやたらに検事に指図・命令したり圧力をかけたりはできない)。法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともあり得る旨を述べた検事総長もいて国会で問題とされたものの、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、個々の事件についても検事総長を通じて各検察官に対して間接的に法務大臣の指揮命令が及ぶことになる。その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。
法務大臣の指揮権は、民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が、独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権と併せて、民主主義的な行政機関のコントロールを意味している。
この指揮権は、1954年4月21日、吉田内閣で犬養健法務大臣が造船疑獄に際して当時の自由党幹事長・佐藤栄作の逮捕をしないよう指揮した例が存在し、それ以後発動されたことはない。
原則として公訴権を検察官のみに付与し、広い裁量を認めていることから、権限濫用の危険性がある。そこで検察自体をチェックする機能が必要となる。不当な起訴が行われる可能性があることから、これら不当な起訴を行った場合には「公訴権の濫用」として公訴は棄却されるべきであるとする説が有力に唱えられた。最高裁は検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効とすることはありえるが、それは公訴提起自体が犯罪行為を構成するなどの限定的な場合に限られるとして、極めて限定的に解している。
検察官は訴追機関であると同時に、あらゆる犯罪を捜査する権限も有する(実際には補充的な捜査にとどまることが多い)ことから、他の捜査機関(一般司法警察職員・特別司法警察職員)との関係が問題となる。
戦前、検察官は捜査を主宰するとされ、強力な指揮権限が認められていた。もっとも、指揮に反した場合でも、警察は内務省管轄であったため、内務省警保局の管理権と検事の指揮が反した場合は、その指揮を貫くのは難しかったとされる。戦後は原則としていずれも対等・独立の協力関係であるとしつつ、公訴提起・公判維持の観点から検察官に一定の指揮権限を与えている。
具体的には、検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない司法警察職員の懲戒の請求を公安委員会に対してすることができる。検察官自身には懲戒権限はない。検事総長、検事長又は検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断や必要性等は国家公安委員会が独自に判断する事となっている。公安委員会の管理権と検察官の指揮権が相反する場合にどちらが優先されるかが問題となるが、あくまでも正当性の判断主体は公安委員会であるため、公安委員会の管理権が優先されると解されている。
これは司法警察活動(犯罪の捜査)に関してのものであり、行政警察活動(犯罪の予防・鎮圧等)に関しては戦前、戦後ともに検察官の権限はなく、当然指揮の問題も発生しない。
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分(不起訴処分)の当否の審査に関する事項、及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を扱う機関である。前者の不起訴処分に対する審査の議決は、司法制度改革により、今後、法的拘束力を持たせることとなっている。
検察官適格審査会とは検察官の職務に対する適格性を審査する機関(法務省の審議会等)であり、国会議員6人(衆議院議員4人、参議院議員2人。検察庁法23条4項)、最高裁判所判事1人(最高裁判事の互選。検察官適格審査会令1条2項)、日本弁護士連合会会長(検察官適格審査会令1条1項2号)、日本学士院会員1人(日本学士院会員の互選。検察官適格審査会令1条2項)、学識経験者2人の計11名で構成される。
委員は法務大臣に任命され、その任期は2年で再任されることができ、非常勤であり、委員1人につき同一の資格のある予備委員1人が法務大臣により任命される。予備委員のうち、日弁連会長をもって充てる委員の予備委員は日弁連副会長の内の年長者(検察官適格審査会令2条2項)を任命する。全ての検察官を3年ごとに定時審査するほか、法務大臣の請求により、または職権で各検察官を随時審査する(法律上の制度ではないが一般の者も審査会に随時審査を開始するよう求めることはできる)。審査によって免職された場合、3年間弁護士になることができない(弁護士法7条3号)。
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