没収 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 関連商品
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没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。
目次 |
刑法上、次の物は没収することができる(刑法19条1項)。没収するか否かは裁判所の裁量に委ねられている、任意的没収である。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる(刑法19条2項)。
没収の対象物等については各種の特別規定があり、その中では第三者所有物の没収も広く認められている。
第三者所有物没収事件判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決・刑集16巻11号1593頁)違憲判決#第三者所有物没収事件とは、関税法118条1項の規定(関税法違反罪に関係する物件が第三者の所有である場合にも、その第三者に告知・聴聞の機会を与えることなく、当該物件を没収することができる旨定める)に基づいて没収刑を言い渡した判決が、憲法29条及び31条に違反するとした判決である。
この違憲判決を受けて、刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続を定める刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)が制定された。この法律では、その第三者が被告事件の手続に参加する機会を与え、手続上の権利を定める。
没収と似た概念に、保安処分または刑罰以外の財産的制裁の一種である没取(ぼっしゅ)があるが、刑罰ではない点で没収とは異なる。
また、金銭も没収の対象物となるが、没収対象となるべき金銭が費消などによって失われて没収できないときには、その価額を追徴することができる(刑法19条の2)。
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