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目次 |
消費税は法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、物品・サービスなどの「消費」行為そのものを客体として課税するものである。消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与えることとなる。
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者にはゴルフ場利用税などが該当し、後者には酒税などが該当する。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じて個別消費税と一般消費税に分類することができる。
以下この記事で消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中国にも「消費税」(消费税)と呼ぶものがあるが、日本の酒税などに類似する、一部贅沢品だけにかかる特別税で、日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(增值税、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課される。かつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税(excise)として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる消費税の大幅引き上げを図った。これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis)という。産業革命以後には産業育成のために国内消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではコルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル(gabelle)と飲料品税に由来するエード(aides)が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。ドイツでも17世紀後半以後盛んに導入されたが、余りの高率に国民生活の不安定と国家財政の極度の消費税依存を招きラッサールから厳しい批判を浴びた。この他アメリカでも独立戦争時にイギリスを真似て消費税を導入したが、1794年にウィスキー税に反対するウィスキー反乱が発生してジョージ・ワシントン政権を揺るがした。日本では、江戸時代以前の運上・冥加が一種の個別消費税に相当するが、近代的な税制は明治維新以後に各種の間接税が導入されて以後である。特に酒税は一時は歳入中最大の割合を占めるほどになった。戦後になってシャウプ勧告と消費税法施行に伴って2度にわたって間接税の整理が行われることとなる。
消費税は、フランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種。財貨・サービスの取引により生ずる付加価値に着目して課税する仕組みであることから、欧米ではVAT(Value-Added Tax、付加価値税)、もしくはGST(Goods and Services Tax、物品税)と呼ばれる。
かつての日本の経済学では一般売上税(general sales tax)とも呼ばれていた税方式がモデルとなっている。一般売上税の課税方法として製造・卸売・小売の各段階のいずれか1段階で課税される単一段階課税と2つ以上の段階で課税される多段階課税がある。多段階課税は可能な限り最低の課税税率で一定の税収を確保可能であるが流通段階がそれぞれ異なる商品に同じように課税をすることによって商品に対する税負担の格差が生じることになる。また、単一段階課税でもどの段階で課税を行うかで製造段階課税・卸売段階課税・小売段階課税の3種類に分けられる(多段階課税では、これらの全てあるいは複数が併行して課せられる)が、早い段階でかけた場合には次の段階に税負担を転嫁させていく「ピラミッド効果」が発生する可能性がある。従って、資源配分と税の公正負担の面からは単一段階課税しかも小売段階課税が望ましいとされている(小売店の多さに由来する税徴収の煩雑さという問題は生じるが)。
こうした問題点を解消するために多段階課税を採用する一方で、ピラミッド効果を回避するために納税義務者はその売上げに係る消費税ではなく、差額に係る消費税を納税する方法が考え出された。これが今日の一般消費税(付加価値税)である。一般消費税は付加価値の算定方法により所得型付加価値税と消費型付加価値税に分けることが出来る。前者は仕入計算時において資本財の控除は減価償却分しか認められないが、後者では資本財全額が控除の対象となり、消費部分のみが課税対象となる。個別消費税と一般消費税は外見的には類似しているが、一般消費税には所得に対して課税する所得税や法人税などの直接税に対する批判に由来する代替的な要素も含まれている。所得に課税する場合には、納税者が正確な納付をしているかを把握するのにコストがかかり、公平性・水平性の点でも問題が多い。直接税に批判的な人々は消費による支出を通じてより正確な所得が把握できるという考えから一般消費税による代替を求める。従って、一般消費税を導入したからと言って、既存の個別消費税を撤廃する必要はないと考えられている(勿論、政治的配慮を理由とした縮小・廃止はあり得るが税制とは別の話である)。
一般消費税が初めて導入されたのは1954年のフランスであるが、その前身は1917年に導入された支払税である。その後、1920年に売上税、1936年に生産税と名称を変更しながら現在の形になっていった。その後、1967年にEC閣僚理事会においてフランスと同様の消費型付加価値税に基づく一般消費税を中心とした加盟国間の税制統一運動の推進が確認され、この方針に基づいて1968年に西ドイツが一般売上税を一般消費税に変更した。これをきっかけに1969年にオランダ、1970年にルクセンブルク、1971年にベルギー、1973年にイギリス・イタリア……と加盟国間において一般消費税への転換が進んだ。日本でも10年に及ぶ議論の末に消費型付加価値税型の消費税が1989年に導入されることになった。
総合消費税(general expenditure tax)は、イギリスの経済学者ニコラス・カルドアが提唱した方法で、spendings tax(支出税)とも呼ばれる。個々の消費者がその年度内に発生した財貨・サービス支出を税務署に自己申告を行い、累進課税に基づく税額の算定に基づいて納付する。元は所得税を補完する税法として考案され、キャピタルゲインなどの所得からも支出に対する課税の形で税を徴収でき、かつ預貯金とその金利は支出に相当せずに課税されないために節約と貯蓄奨励にもなるとされ、インドなどで一時導入が検討された。だが、全ての人が正確な納付を行うためには、各個人が自己の支出に関する正確な記録を作成して、収入・支出・貯蓄に関するバランス・シートを作成しなければならないことから、本格的に導入した国は存在しなかった。また、税務署が個人の収入・支出・貯蓄情報を把握する(拒否すれば結果的に脱税行為となる)ため、今日では個人情報保護との兼ね合いからも実施が不可能であると言える。
ここでは、VATや日本の消費税などいわゆる一般消費税の歴史について記述する。
| 国名 | 消費税率 | 略称 | 現地での名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 特定品目の低減税率 | |||
| 20% | 12% or 10% | USt. | Umsatzsteuer | |
| 21% | 12% or 6% | BTW TVA MWSt |
Belasting over de toegevoegde waarde Taxe sur la Valeur Ajoutée Mehrwertsteuer |
|
| 20% | 7% | ДДС | Данък Добавена Стойност | |
| 15% | 5% | ΦΠΑ | Φόρος Προστιθεμένης Αξίας | |
| 19% | 5% | DPH | Daň z přidané hodnoty | |
| 25% | moms | Merværdiomsætningsafgift | ||
| 18% | 5% | km | käibemaks | |
| 22% | 17% or 8% | ALV Moms |
Arvonlisävero Mervärdesskatt |
|
| 19.6% | 5.5% or 2.1% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | |
| 19% | 7% | MwSt./USt. | Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer | |
| ギリシャ | 19% | 9% or 4.5% (島嶼では、さらに消費税率を3割軽くして、13%, 6%, 3%に) |
ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
| 20% | 5% | ÁFA | általános forgalmi adó | |
| 21% | 13.5%, 4.8% or 0% | CBL VAT |
Cáin Bhreisluacha Value Added Tax |
|
| 20% | 10%, 6%, or 4% | IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | |
| 18% | 5% | PVN | Pievienotās vērtības nodoklis | |
| 18% | 9% or 5% | PVM | Pridėtinės vertės mokestis | |
| 15% | 12%, 9%, 6%, or 3% | TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | |
| マルタ | 18% | 5% | TVM | Taxxa tal-Valur Miżjud |
| オランダ | 19% | 6% | BTW | Belasting over de toegevoegde waarde |
| 22% | 7%, 3% or 0% | PTU/VAT | Podatek od towarów i usług | |
| 21% | 12% or 5% | IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | |
| 19% | 9% | TVA | Taxa pe valoarea adăugată | |
| 19% | 10% | DPH | Daň z pridanej hodnoty | |
| 20% | 8.5% | DDV | Davek na dodano vrednost | |
| 16% | 7% or 4% | IVA | Impuesto sobre el valor añadido | |
| 25% | 12% or 6% | Moms | Mervärdesskatt | |
| 17.5% | 5% or 0% | VAT | Value Added Tax | |
| 国名 | 消費税率 | 現地での名称 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 特定品目の低減税率 | ||
| 21% | 10.5% or 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| 10% | 0% | GST = Goods and Services Tax | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17% | PDV = porez na dodatu vrijednost | |
| 5% GST or 13% HST1 | 4.5%2 | GST = Goods and Services Tax, TPS = Taxe sur les produits et services; HST = Harmonized Sales Tax, TVH = Taxe de vente harmonisée | |
| 19% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | ||
| 16% | IVA = Impuesto sobre el Valor Agregado | ||
| 中国 | 17% | 6% or 3% | 增值税 (pinyin:zēngzhí shuì) |
| クロアチア | 22% | 0% | PDV = Porez na dodanu vrijednost |
| ドミニカ | 16% | 12% or 0% | ITBIS = Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios |
| エクアドル | 12% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| エジプト | 10% | GST = Goods and Sales Tax | |
| エルサルバドル | 13% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| 18% | 0% | DGhG = Damatebuli Ghirebulebis gdasakhadi დღგ = დამატებული ღირებულების გადასახადი | |
| ギアナ | 16% | 14% | |
| アイスランド | 24.5% | 7% | VSK = Virðisaukaskattur |
| 12.5% | 4%, 1%, or 0% | VAT = Valued Added Tax | |
| 10% | 5% | PPN = Pajak Pertambahan Nilai | |
| 15.5% | Ma'am = מס ערך מוסף | ||
| 5% | Consumption tax = 消費税 | ||
| 10% | VAT = 부가세(附加稅, Bugase) = 부가가치세(附加價値稅, Bugagachise) | ||
| ジャージー島 | 3% | 0% | GST = Goods and Sales Tax |
| 16% | GST = Goods and Sales Tax | ||
| 14% | |||
| コソボ | 15% | 0% | |
| レバノン | 10% | TVA = Taxe sur la valeur ajoutée | |
| モルドバ | 20% | 5% | TVA = Taxa pe Valoarea Adăugată |
| マケドニア共和国 | 18% | 5% | ДДВ = Данок на Додадена Вредност |
| マレーシア | 5% | ||
| 15% | 0% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
| モンテネグロ | 17% | PDV = Porez na dodatu vrijednost | |
| ニュージーランド | 12.5% | GST = Goods and Services Tax | |
| 25% | 14% or 8% | MVA = Merverdiavgift (informally moms) | |
| 13% | VAT = Value Added Tax | ||
| パキスタン | 7.5% | 1% or 0% | |
| パナマ | 5% | ITBMS = Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios | |
| パラグアイ | 10% | 5% | GST= Impuesto al Valor Agregado |
| ペルー | 19% | IGV = Impuesto General a la Ventas | |
| フィリピン | 12%10 | RVAT = RVAT or Reformed Value Added Tax, locally known as Karagdagang Buwis | |
| 18% | 10% or 0% | НДС NDS = Налог на добавленную стоимость Nalog na dobavlennuyu stoimost | |
| セルビア | 18% | 8% or 0% | PDV = Porez na dodatu vrednost |
| シンガポール | 7% | GST = Goods and Services Tax | |
| 南アフリカ | 14% | 0% | VAT = Valued Added Tax |
| スリランカ | 15% | ||
| 7.6% | 3.6% or 2.4% | MWST = Mehrwertsteuer, TVA = Taxe sur la valeur ajoutée, IVA = Imposta sul valore aggiunto, TPV =
Taglia sin la Plivalur |
|
| タイ | 7% | ||
| トリニダード・ドバゴ | 15% | ||
| 18% | 8% or 1% | KDV= Katma değer vergisi | |
| 20% | 0% | ПДВ= Податок на додану вартість | |
| ウルグアイ | 22% | 10% | IVA = Impuesto al Valor Agregado |
| 10% | 5% or 0% | GTGT = Gia Tri Gia Tang | |
| 9% | 8% | IVA = Impuesto al Valor Agregado | |
所得に応じた累進税率を採用する所得税とは異なり、消費全般に対して課税される為、低所得層ほど所得に占める消費税の負担割合が相対的に大きくなり(逆進性)、それらの層には不公平感を与えることがある。他方、消費を基準に課税するため、同一金額の財やサービスを消費すれば所得に関わらず同額の税負担となるために公平であるともいえる。つまり、基準を収入(所得)に置いた課税と、支出(消費)に置いた課税とのバランス(直間比率)の問題である。
詳細は消費税法を参照
一般消費税導入以前には、奢侈品・贅沢品とみなされるものについて、個別消費税の一種である物品税が課されていたが、対象となる物品の範囲、指定のタイミングなどを巡って企業側から不公平感が指摘されることもあった(真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るためにある程度普及してから課税対象になる、そのことが、可処分所得が相対的に少ない世帯にとって新商品の入手をいっそう困難にする結果となる、など)。この問題は、広く財を対象にする消費税では生じにくい。
しかし、消費税導入(1989年導入)による税収と、法人税率の40.0%から30.0%への引き下げ(1999年)による税収減とを関連づけた議論も存在する [1]。
消費税は食料、燃料等、生活必需品にも課税されるため、低所得者ほど負担が重い事が明白な税制である。一部の国では消費税は、生活必需品に対して課税されないので、日本の税制は低所得者ほど負担が重い。
(労働者のほとんどを占める)中小企業の倒産が増加したり、消費税増税をきっかけとして自主廃業(清算)を行い、その結果解雇により、労働者の支払う所得税や社会保障税の 税収が無くなり、場合によっては生活保護・失業保険給付の増加など、結果的に消費税増税による歳出増が懸念される。 事業主の年齢層がすでに50~60歳以上に達しており、今後の人生のため廃業、事業売却などのきっかけを求めている場合がある(従業員が納得できる理由付けとしての消費税増税)。 なお、中小企業の半数以上は赤字決算である。現在も消費税を一括して支払えないとして、分納申請などをしている企業も多い。
欧米では10 - 20%以上の国や州が大勢を占める(上述)。この事実が、日本における消費税率引き上げの根拠とされることがある。経済界では、経団連が度々消費税率引き上げを主張している[2]。
しかし、高税率のイギリスにおいて、食料品等の生活必需品が非課税であるように[3]、欧米では品目により消費税が減免または非課税にし、低所得者層の負担に配慮しているのが一般的であり、日本で以前に施行されていた物品税に近い税制になっている。しかし、日本の消費税では、食料品などの生活必需品にも一律に課税されており、低所得者層には重い税負担になっている(日本では、医療・福祉・公教育・不動産賃貸などが課税対象外となっている)。
1997年、消費税率が5%に引き上げられた後には消費の後退が生じた(両者の因果関係については議論がある)。当時の首相である橋本龍太郎は2001年の自民党総裁選において、消費税率引き上げは失敗であったとコメントしている。2006年の時点でも、消費税増税は景気回復に悪影響を及ぼすという意見があった[4]。全国宅地建物取引業協会連合会が行った「06年度 不動産の日アンケート」では、消費税率の引き上げが行われた場合に住宅購入に何らかの影響があるという回答は76%であった[5]。
また、導入時と税率引き上げ時一部の業者が便乗値上げを行なったこともあるため増税になるとこうしたことが起こるのではという不安が起こっている。
一方で、欧米の国々と同じように税率引き上げと同時に食料品(一部高級食材を除く)や生活必需品に関しては減税、あるいは非課税にするべきという意見もあるが、線引きが困難などの理由を口実にあまり議論されていない。実際は生活必需品の線引きは比較的簡単に行なえる。
(近年のもの)
「売り上げが1000万円以下の事業者は消費税を納めなくていいのに、消費税を消費者から取っているのはずるい」というような言説がよく見られる。しかし、商品の仕入れ時に消費税がかかっており、仕入れ時の消費税額は、納税業者の場合は納める消費税額から差し引いている。非納税事業者の場合は自身で消費税を納める必要は無いものの、仕入れ時に消費税を支払っているため、消費者から消費税を受け取る必要があるのである。 例えば、本体8000円+消費税400円で仕入れて、本体10000円+消費税500円で売った場合、納税事業者が納める消費税額は500円-400円の100円である。一方、非納税事業者の場合、受け取った500円の消費税は納税しなくてもいいが、仕入れ時に400円の消費税を支払っているため、懐に入るのはまるまる500円ではなく、差額の100円が入ることになる。
ここで「400円だけ消費者から徴収すればよい」と言う者もいるが、
等から非現実的である。
益税そのものには大きな問題があるため時折社会的関心は集めたものの、現実的な解決案が無いために免税業者でも売価に対する消費税相当額を徴収せざるを得ない状況が続いている。
なお、これとは逆に、保険診療にかかる患者負担金は非課税であるが医療機関の薬剤・診療材料購入には課税されることによる「損税問題」が存在する[6]。
「輸出額が多い企業は消費税を払わず、むしろ消費税の還付を通じて利益を得ている」というような言説がよくみられるが、これは消費税の負担者を最終消費者ではなく販売者であるという錯覚を利用した主張(政治的デマ)、もしくはそのような誤解からくる主張である。国内販売分の商品分では
海外輸出分の商品分では、販売先から消費税を受け取れないため消費税の還付制度があり
となる。ここで注意をしなければならないのは、国内販売分は付加価値分の消費税を納める販売者が消費税を負担しているわけではなく、最終消費者が負担した消費税が販売者を経由して納税されるという所である。輸出については消費税を負担するべき(国内の)最終消費者がいないため、還付制度がある。これにより国内販売・輸出における販売者の税負担は中立的となる。当然ではあるが、輸出先に消費税に相当する税が有る場合、現地にて課税され、現地にて納税される事になる。
もちろん、輸出中心であるか国内販売中心であるかに関わらず企業自身が最終消費者である分については購入元に対して消費税を支払い、間接的に消費税を納税している。また、輸出割合によっては、販売者自身が納める付加価値分の消費税額より還付される金額が大きくなり、差し引きでは販売者に金銭が支払われる(つまり、相殺により納めるべき消費税は納めている事になる)。還付により消費税を払わず、むしろ利益を得ているという誤解の大きな原因はこれによるものと思われる。
「消費税率が上がった際に、仕入れ元に消費税増税分を転嫁させない事により利益を得るために大企業は消費税増税を求めている」という主張も多く見かけられるが、この主張にはいくつか注意を要する点がある。
まず「増税分を転嫁させない」という言い方は、仕入れる企業が消費税を負担しないということではなく、「従来より値下げした仕入れ金額に、増税された分の消費税を課され、その結果仕入れ企業の支払金額に変化が無い。」という事である。この事からこの問題は「消費税の負担の問題」ではなく「仕入れ価格の値上げ・値下げの問題」である事が解る。消費税の増税が無くとも、仕入れ価格の同等の値下げ率を達成したら利益率も同等に増える事になる。
消費税増税時における不当な値下げ圧力を含め、優越的な立場を悪用した不当な値下げ圧力による取引は独占禁止法上の問題であると同時に、取引価格の上下は多くの企業にとっての日常的な問題である。このように消費税増税と仕入れ価格の実質値下げは本来的には別個の問題であるのだが、この主張はそれに因果関係が成立しているとする物である。
つまり、この主張は「大企業が仕入れ価格を下げるために、消費税の増税を求めている」と等しく、そこにある因果関係が確かである・信じるに足りる内容であるかどうかの判断が、この主張を信じるかどうかのポイントである。