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消防官 とは?

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消防吏員(しょうぼうりいん)は、市町村消防本部に勤務する消防職員のうち階級を有する者をいう(東京都特別区においては首都機能を担う関係上、都として消防本部(都庁の下部機関の東京消防庁)を設置している)。

出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』


消防官はてなダイアリーを別ウィンドウで表示  :  消防活動、救急活動を行う消防署などの職員のこと。消防士など。日本の場合、身分は一般職地方公務員である。

出典: 『はてなダイアリー』


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ウィキペディア(Wikipedia)記事


消防吏員(しょうぼうりいん)は、市町村消防本部に勤務する消防職員のうち階級を有する者をいう(東京都特別区においては首都機能を担う関係上、都として消防本部(都庁の下部機関の東京消防庁)を設置している)。

消防吏員は戦前までは警察官の職種の一つであったが、戦後、警察から分離し、現行制度となった。消防吏員とは消防本部に勤務する消防職員のうち、消火・救急・救助・査察などの業務を行う者である。吏員という言葉が一般になじみがないため、警察官からの類推で消防官という通称が(採用試験案内のような公的書類にすら)用いられたり、階級のひとつにすぎない消防士が俗称として用いられる(警察官全般を巡査と言うようなもの)ことも多いが、法律上の身分呼称は消防吏員が正式な呼称である(ちなみに警察も戦後の一時期、地方公務員は警察吏員と呼称した)。消防本部の長たる消防長は行政規模や人口、消防吏員の員数によりその階級が異なり、東京都特別区の消防総監をはじめ、政令指定都市などでは消防司監や消防正監が多い。通常の市町村では消防監以上が消防長となる。消防長は消防本部管内の消防署を統括し、消防署は消防本部の司令を受けて消防署長の指揮の下、消防署総務・警防・予防各課と消火・救急・レスキュー各隊により消防行政及び火災救急の任務が遂行される。

また、近年、日本において最も尊敬する職業として消防士という答えが多いとされる。消防団員との違いが理解されにくい面があるが、消防吏員が消防業務に専門的に従事する正規(常勤)の一般職地方公務員なのに対して消防団員は普段は別の仕事を持つ地域住民の志願者より採用される非常勤の特別職地方公務員(いわばアルバイトまたはパートタイマー)である。

目次

消防吏員の階級

消防吏員の階級は、消防組織法に基づき消防庁長官が定める消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号。旧題名の「階級準則」が広く通用)を参考として、市町村の規則東京消防庁にあっては東京都規則)によって定められており、1968年の改正により現行制度となった。この階級準則による消防吏員の階級制度は、最高位の消防総監から消防士までの10階級が定められている。

消防吏員の階級が上がることを昇級という(消防団員の場合は補職)。消防本部の最高位者を消防長というが、消防庁の階級基準に沿って、消防本部の規模に応じて消防長の階級が決められている。例えば人口10万人未満の消防本部の消防長は、消防司令長の階級とされている。しかし、消防庁の基準は単なる参考に過ぎないので、ほとんどの場合、消防司令長より1階級上の消防監としている。

消防吏員はあくまで地方公務員であり、主に市町村(あるいは一部事務組合、広域連合)の職員として採用されるが、東京消防庁の場合は東京消防庁が採用を行う都の職員となる(東京消防庁は東京都庁の内部機関で特別区23区を所管し、東久留米市稲城市を除く多摩地区各市町村の消防事務を委託されている)。

現行の階級

消防吏員の階級
序列 区分 階級 役職
1 上級幹部 消防総監 特別区の消防長
2 上級幹部 消防司監 人口50万以上の市の消防長・東京消防庁の次長
3 上級幹部 消防正監
  • 消防吏員の数が200人以上又は人口30万以上の市町村の消防長
  • 東京消防庁の部長・消防方面本部長
4 上級幹部 消防監
  • 消防吏員の数が100人以上又は人口10万以上の市町村の消防長
  • 東京消防庁参事
  • 署長
5 上級幹部 消防司令長
  • 人口10万人以下の市町村の消防長
  • 東京消防庁副参事(消防方面本部副本部長・分署長・副署長・課長)
  • 副署長・課長
6 上級幹部 消防司令

担当課長・課長補佐・係長・大隊長・出張所長

7 中級幹部 消防司令補 主任・中隊長・小隊長
8 初級幹部 消防士長 主任・係員・小隊長
9 幹部候補 消防副士長 副主任・隊員
10 幹部候補 消防士 係員

階級制度の変遷

警察消防時代…消防吏員はもともと警察官の業務であった。戦後GHQの勧告により独立)

吏員

警察消防時代における消防吏員の階級
序列 階級
1 本部長
2 副長
3 司令長
4 一等司令
5 二等司令
6 三等司令
7 四等司令
8 五等司令
9 伝令使
消防傭員の階級
序列 階級
1 嚮導
2 伍長
3 消火卒
4 消火卒見習


戦後直後

戦後直後における消防吏員の階級
序列 階級
1 消防士
2 消防機関士
3 消防士補
4 消防曹長
5 消防手

1948年

1948年頃の消防吏員の階級
序列 階級
1 消防本部長
2 副消防長
3 消防司令長
4 消防司令
5 消防司令補
6 消防士長
7 消防士

1952年

1948年頃の消防吏員の階級
序列 階級
1 消防総監
2 消防監
3 消防監補
4 消防司令長
5 消防司令
6 消防司令補
7 消防士長
8 消防士

1962年に現行制度へ

現行の階級制度

消防総監は東京消防庁の長、すなわち東京都特別区消防長の職名でもあり、その職にある消防吏員にのみ付与される階級である。戦前、消防は警察の一部署であった。消防総監の職は本来、東京都の消防本部の責任者である消防本部の長(消防長)という位置づけだが、戦後、占領軍の支配を受けている時に、GHQから警察と消防は同格であるべきで、警視庁のトップが警視総監なのに東京消防庁の長が消防本部長ではおかしいという指摘がなされ、消防総監という階級・職名になった。よって消防総監は警視総監と同様に役職名と階級名が一致している。消防総監は通例として全国消防長会の会長も務める。消防署長の階級は消防監ないし消防司令長とされるが、消防監の任用が多い。また副署長ないし課長は消防司令長、担当課長ないし係長は消防司令、主任は消防司令補の階級の者が任用されることが通例とされる。ちなみに消防吏員の階級においては消防司令を上級幹部(警察官上級幹部は警部相当、消防団上級幹部は団長ないし副団長相当)、消防司令補を中級幹部(警察官中級幹部は警部補相当、消防団員中級幹部は分団長ないし副分団長相当)、消防士長を初級幹部(警察官初級幹部は巡査部長相当、消防団員初級幹部は部長ないし班長相当)としている。しかし、消防吏員のうち幹部と称するのは、消防司令補以上を指すのが通例である。

常備消防の担い手である消防吏員は常にローテーションで交代しながら常に緊急時に備えている。しかし、消防にかける予算・人員には限りもあり、平時は消防署と並列関係にある消防団と連携する場面もある。大震災など大きな有事の際は消防団が消防長・消防署長の指揮下に入るため、消防吏員が地域住民により編成された消防団員を指揮して消防・救急にあたる場合もある。

警察官との身分対比

警察官は警視正以上の階級者は全員、国家公務員であるが、消防吏員の場合は消防総監を含め全員地方公務員。階級は警察官階級に準じた形で設置されており階級数も同じである。しかし、警察官と消防吏員の階級は厳密に比較しづらく、特に警視と消防司令長、警視正と消防監は同列とは言い難い。これらは単純に警察階級の順位と並べた場合に何番目で同じになるかを示しただけであって、法律上、権限上は同格とはいえない。身分上は国家公務員と地方公務員の差が出てしまい、有する命令権の範囲も警視正、警視のそれの方が大きい。警視総監と消防総監では命令権・指揮権限を含め身分的に警視総監の方が上である。また、消防総監の任命・罷免は都の権限で行えるが、警視総監のそれは都の権限では行えず国家権限でなければ行えないのである。

警察と消防の指揮命令系統

基本的に警察は消防に対する指揮命令権は無い。但し、有事の際、非常事態宣言発令の際などには一定期間のみ警察庁の指揮命令系統に組み込まれることはある。但し、消火や救助等の消防活動において警察が指揮・命令を行うことは基本的に認められておらず、警察と消防の命令系統は完全に独立している。 統括する中央官庁も異なり、消防庁は総務省、警察庁は内閣府の外局である。

元来消防は、警察の一職域であり、警察の傘下にあった。 戦前までは消防は警察官の担当業務であり、全国の消防組織も警察の傘下組織として運営されており、消防は警察の指揮命令系統に組み込まれていた。

現在は警察と消防とは完全に独立しているので、警察が消防に対して命令するようなことは無いが、消防が警察の傘下にあり所管領域であった際の名残から、警察による消防活動への介入や命令まがいの行為が極めて少ないながらも発生することがある。当然のことながら、それらは法的には認められるものではない。

また消防吏員は基本的に司法警察職員ではないため、逮捕権や捜査権は与えられていない。このため、公務執行妨害消火妨害などについての現行犯逮捕以外、拘束や拘禁を行う権限も有しておらず、放火や失火等の法令違反に係る取締り、留置及び取調べは、原則として警察官等の司法警察職員が行う。消防関連の法令に違反した者については、告発を行い、処罰を求めることとなる。

アメリカの消防のように、火災に係る犯罪の調査官には警察官と同様の捜査権や逮捕権を与える、という制度は日本の消防については無いので、放火・失火の鎮火を行うことはできても、放火容疑者を逮捕する権限は無いことになる。(→関連項目「アメリカの警察」参照)

また、消火活動は完全に消防のみが担当する職務であるが、救助活動については警察の担当する領域と職務上重なり合う部分がある。

消防吏員に対する表彰

消防吏員に対する表彰は、主に消防庁長官表彰をはじめ、消防本部を設置する市町村による表彰、消防本部の長たる消防長、消防署長表彰、その他の表彰がある。以下にその代表例を記す。

消防庁長官表彰

地方公共団体の表彰

消防本部の表彰

  • 消防長表彰(東京都特別区にあっては消防総監)
  • 消防署長表彰

消防庁:消防吏員の階級準則(主な規定)

  • 第1条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
  • 第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。
    • 1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十七条第二項の特別区の消防長とする。
    • 2  消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の政令で指定する人口五十万以上の市の消防長とする。
    • 3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村の消防長とする。
    • 4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万以上の市町村の消防長とする。
    • 5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。
  • 第3条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。
    • 1 前条第一号の特別区にあつては、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
    • 2 前条第二号の市にあつては、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
    • 3 前条第三号の市町村にあつては、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
    • 4 前条第四号の市町村にあつては、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

関連法・規定

  • ※消防本部、消防長、緊急消防援助隊の規定についてはそれぞれの項目参照のこと。

消防法(関連部分のみ)

  • 第2条 この法律の用語は左の例による。
    • 8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の3第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
  • 第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
    • 1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
    • 2.残火、取灰又は火粉の始末
    • 3.危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
    • 4.放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
  • 第条の3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 第16条の5 2 消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、免除物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
  • 第23条の2 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火災警戒区域を設定して、その区域内における火気の使用を禁止し、又は総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。
    • 2 前項の場合において、消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けて同項の職権を行なう消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があつたときは、警察署長は、同項の職権を行なうことができる。この場合において、警察署長が当該職権を行なつたときは、警察署長は、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。
  • 25条の3 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
  • 第28条 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。
    • 2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。
  • 第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
    • 5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
  • 第30条の2 第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、消防組織法第18条の3第1項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
    • 35 2 放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない
  • 第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
    • 5 第16条の5第2項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

消防組織法(関連部分のみ)

  • 第4条 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。
    • 5 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項
    • 6 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項
  • 第14条の4 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。
    • 2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

災害対策基本法(関連部分のみ)

  • 第76条の3 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。
    • 2 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。
    • 4 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。
    • 6 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第3項若しくは第4項において準用する第1項の規定による命令をし、又は第3項若しくは第4項において準用する第2項の規定による措置をとつたときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をとつた場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。

国民保護法(関連部分のみ抜粋)

  • 第28条 都道府県対策本部又は市町村対策本部の長は、都道府県国民保護対策本部長(以下「都道府県 対策本部長」という。)又は市町村国民保護対策本部長(以下「市町村対策本部長」という。)とし、そ れぞれ都道府県知事又は市町村長をもって充てる。
    • 2 都道府県対策本部に本部員を置き、次に掲げる者(道府県知事が設置するものにあっては、第四号に掲 げる者を除く。)をもって充てる。
      •  一 副知事
      •  二 都道府県教育委員会の教育長
      •  三 警視総監又は道府県警察本部長
      •  四 特別区の消防長
      •  五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者
    • 3 都道府県対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
    • 4 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
      •  一 助役
      •  二 市町村教育委員会の教育長
      •  三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
  • 第四十条 市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
    • 2 会長は、市町村長をもって充てる。
    • 3 会長は、会務を総理する。
    • 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
      •  一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
      •  二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。)
      •  三 当該市町村の属する都道府県の職員
      •  四 当該市町村の助役
      •  五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
  • 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第五項において準用 する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生 するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を 受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
    • 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。
    • 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員 又は自衛官の職務の執行について準用する。
  • 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若し くは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。
    • 2 消防吏員等は、前項の規定による通報を受けたときは、速やかに、その旨を市町村長に通報しなければならない。
    • 4 消防吏員等は、第一項の規定による通報を受けた場合において、その旨を市町村長に通報することがで きないときは、速やかに、都道府県知事に通報しなければならない。
  • 第115条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講 ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。

関連項目

外部リンク


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