自動車損害賠償保障法 とは?
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自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』
自動車損害賠償保障法
:
出典: 『はてなダイアリー』
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| 自動車損害賠償保障法 |
| 通称・略称 |
自賠法 |
| 法令番号 |
昭和30年7月29日法律第97号 |
| 効力 |
現行法 |
| 種類 |
法律 |
| 主な内容 |
自動車事故における損害賠償の責任、自賠責保険(共済)について |
| 関連法令 |
民法、道路運送車両法など |
| 条文リンク |
総務省法令データ提供システム |
| 表・話・編・歴 |
自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。
構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 自動車損害賠償責任(第3条・第4条)
- 第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
- 第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制(第5条―第10条の2)
- 第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約(第11条―第23条の4)
- 第二節の二 指定紛争処理機関(第23条の5―第23条の21)
- 第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業(第24条―第30条)
- 第四節 自動車損害賠償責任保険審議会(第31条―第70条)
- 第四章 政府の自動車損害賠償保障事業(第71条―第82条の2)
- 第五章 雑則(第82条の3―第86条)
- 第六章 罰則(第86条の2―第92条)
- 附則
関連項目
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消費者契約法の基本的な質問ですが、売主→事業者、買主→消費者の時に 成立するのでしょうか?消費者契約法の基本的な質問ですが、売主→事業者、買主→消費者の時に 成立するのでしょうか?
解決日時:Mon, 01 Dec 2008 02:03:21 +0900 /
回答数:2 /
スコア:98,688点
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自賠責保険の罰則について全ての自動車は自賠責保険の加入が義務付けられています。この自賠責保険に無加入で運転をすると「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を受けることになりますが、ひとつ気になったところがありまして・・・。「自賠責保険(共済)の証明書を持っていなかった場合でも30万円の罰金に。 」とありますが、コレは原動機付自転車の場合、ナンバープレートにステッカーを貼らなかった場合、コレに該当するという事で間違いないでしょうか?ようするに、6点の減点+相当の罰則金の支払いが生じる。という事ですよね・・?
解決日時:Fri, 28 Nov 2008 08:43:38 +0900 /
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車検切れのまま運転してると違反で罰せられるのですよね?うっかり車検切れになった場合、車検を受けにディーラー等に持っていった場合注意されるのでしょうか?
解決日時:Sun, 02 Nov 2008 00:32:49 +0900 /
回答数:4 /
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交通事故の示談金についての質問。2ヶ月ほど前にバイクを運転中に車と接触し転倒し負傷しました。幸いにも軽い打撲だけで数回通院するだけで完治しました。 先方の任意保険の会社より連絡があり当方に7割の過失があるとのことでした。私は任意保険未加入で先方の車の損害弁償が負担であったことと幸いにも怪我が軽症で済んだこともあり、相手も免許の加点を気にして双方の意向により警察には物損事故で提出し(警察への届けは事故当日に行い警察より物損事故か人身事故かどちらにするか考えてから連絡をするようにと言われていました)その代わりに互いの損害額を各自で負担する自損自弁で示談を合意しました。その後先方の任意保険の会社より示談書が届き示談書の内容には決済の方法は自損自弁で、甲・乙の責任額は0円と記載されていました。そこで質問があります。1 示談書の記載の通り私は先方の車の修理代を払わなくてもいいがこちらの通院の治療費・慰謝料などは一切もらえないのでしょうか?2 示談書の提出の期限というものはあるのでしょうか?届いた書類には期限は記載されていませんでした。示談書を提出しないと勝手に処理されたりするのでしょうか? 初めてのことでよくわかりません。お願いします。
解決日時:Tue, 04 Nov 2008 04:07:26 +0900 /
回答数:1 /
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交通事故の示談や紛争や弁護士について教えてください。まず最初に当方は加害者(乗用車)になります。被害者は、50ccバイクです。お互い任意保険には加入していません。警察等の調書や交通事故相談等に行き、判例等から被害者側に明らかに過失があり過失割合が間違いなく、70%ある事も分かってます。被害者側にその旨を伝えたところ、知り合いの保険屋に相談すると言う事なので、直接当方に連絡してもらうように言い連絡を待っていたけど、二週間経っても連絡がないので、公正証書作成や少額訴訟の手続の為、再度当方から被害者に電話連絡したところ何度掛けても留守番電話(自宅、携帯共に)になっていて、連絡がつかないのです。そして二日程して、弁護士事務所から通知書が届きこの件に関して全て担当弁護士が交渉するので、今後は被害者に直接連絡しないようにと書いてました。しかも被害者に過失があるにも関わらず、直進走行してたら当方が追突してきたから全面的に当方が悪いから全額損害賠償を11月5日までに記された口座に振込みするようにとありました。このまま振込みや連絡等がなければ、法的手続をとります。とも書いてました。弁護士が相手だと当方に知識等ないので示談交渉も不利な結果になると思います。当方も弁護士に依頼したいのですが報酬の分割は出来るけど、どの弁護士事務所に聞いても着手金(だいたい10万くらい)の先払いと言われました。当方にそんなに捻出できる余裕がない為、弁護士は諦めないといけないのでは…裁判になってもいいのですが、今後どうすればいいのでしょうか?個人的に調べたところ、日弁連は法的拘束力がなく紛争処理センターは中立の為、裁判のように判決がでる訳でもなく、しかも相手側が保険に加入している事が条件で、審査みたいなものもある…と何かで見ました。どうしたらいいのか教えてください。よろしくお願いします。
解決日時:Mon, 20 Oct 2008 19:31:26 +0900 /
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解決日時:Thu, 16 Oct 2008 00:35:42 +0900 /
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