財政再建団体 とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、総務大臣に申請して指定を受けた地方自治体のことをいい、正式には「準用財政再建団体」という。財政再建団体への指定はしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となっている。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 財政再建団体 出典: 『はてなダイアリー』 関連商品
田村 秀 /
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朝鮮戦争終結による反動不況によって1954年度には約8割の自治体が赤字に陥り、その赤字を「財政再建債」という特例の赤字地方債によって自主再建が困難となった自治体を救済する仕組みが作られた。
ただ、再建の前提として、住民サービスの低下・租税等住民負担の増加などが前提になっている上、財政への指導を通じて自治体そのものが実質的に国の管理下に置かれるため、やむを得ない措置とはいえ自治体として主体的な自治能力の発揮と責任を果たすことが不可能になる。
正確には、地方財政再建促進特別措置法第22条第2項に基づき準用再建を行う「準用再建団体」と言う。再建団体とは、地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号、「再建法」と略す)に基づき、財政再建を行っている地方公共団体を指し、同法では、昭和29年度の赤字団体であって、その財政再建計画について大臣の承認を受けた団体を「財政再建団体」と定義している。つまり、昭和30年度以降の赤字団体については、再建法22条の規定を「準用」して財政再建を行うことから「財政再建準用団体」と呼ばれているのである。
まず当該自治体から総務大臣への申請を受ける。総務大臣による「財政再建準用団体」指定後は、国の指導・監督のもと「財政再建計画」を策定する。これには、地方議会の議決と総務大臣の承認が必要。同計画にもとづき、予算が編成され、歳入・歳出の両面にわたって厳しいチェックを受ける。
再建過程では、赤字は起債(借金)で埋め、当該負債に対しては国が利子補給を行うなど、国から財政優遇措置を受けることができる。再建計画では、おおむね7年度以内に歳入と歳出の均衡が実質的に回復するよう、計画される。
自治体には倒産後の会社整理に相当する概念はなく、地方債についても債務不履行は想定されていない。金融機関等は、財政状況の悪い自治体の地方債でも国の後ろ盾があるとの前提に立って低金利で引き受けている。このため市場原理によるチェック機能が働いておらず、会社更生法や民事再生法のように貸し手責任を問う破綻法制を自治体に対しても整備すべきだとの意見もある。しかしながら、2007年の「地方財政健全化法」においても「債務免除」の考えは盛り込まれず、その是非は検討継続事項となっている。
赤字再建団体は自治体の自らの力で赤字を解消できず、国の管理下のもとで財政再建を進めていくことになる。(準用)再建になると、地方自治体として主体的に「地方自治」を行うことができなくなる。準用再建になることは、「地方自治権を取り上げられること」、その申請をすることは地方自治権の「返上」を意味する。
予算主義に基づいて行われる地方自治において、予算の制約は決定的である。予算の調製・緊急時の予算対応さえ国に相談せざるを得ず、施策の展開にあたっての自主性・主体性はほとんどなく、財政再建のために一義的に歳入確保・歳出削減が求められる。単に、行政内部での改革に止まらず、市民サービスの低下や各種使用料・手数料の引き上げなど、住民サービスにも大きな影響が及ぶ。たとえ話として、よく言われているのは「鉛筆一本買うのにも国にお伺いを立てる必要がある」ということである。
このほかに、次の影響がある。
その他住民・自治体双方に非常に厳しい内容となる。
根拠法の条文から推察されるとおり、1955年(昭和30年)前後には財政再建団体が続出した。
1956年以降、財政再建団体となった地方自治体は288団体ある。都道府県では宮城県(1956年度 - 1963年度の8年度間)[1]、青森県(1957年度 - 1961年度の5年間)[2]、和歌山県(1960年度 - 1962年度の3年間)[3]、徳島県(1960年前後)[4]が財政再建団体になったことがある。
平成になってから財政再建団体となった地方自治体例としては、福岡県赤池町(現在の福智町)、北海道夕張市が知られている。
赤池町と夕張市はともに旧産炭地域である。なお、夕張市周辺の同じ旧産炭地の自治体である歌志内市や上砂川町などにおいても、夕張市同様のヤミ起債が明らかになり、厳しい財政状況にあることが次々に明らかになったが、2006年9月22日に産炭地活性化基金の取り崩しについて所管官庁である経済産業省の承認を得て、当面の危機は脱した。
自治体財政は近年、不況による税収減や地方交付税交付金の削減などにより、規模の小さな自治体・従来財政力指数の低かった自治体を中心に悪化をみせている。
2006年、北海道夕張市の粉飾まがいの会計操作や適法性に疑いのあるヤミ起債が明るみに出てショックを与えたが、夕張市同様の自転車操業の自治体はいくつかあるといわれており、工業用地など売れない分譲地を多数抱え込んだ自治体や、過疎・高齢化の深刻な地方自治体を中心に今後の財政再建団体の増加が懸念されている(夕張市の事情については夕張市の記事を参照のこと)。
このような中、2007年6月15日に自治体財政健全化法が成立した。
以上の条件のいずれか一つでも該当する場合、現在の財政再建団体に相当する財政再生団体に指定されることとなる。2008年度決算から適用される予定。
2006年度決算基準で、実質公債費比率が新基準における財政再生団体適用水準になっている自治体が既に存在している。また、2006年度決算基準で連結赤字比率が新基準における財政再生団体適用水準になっている自治体も存在するとされる。それ以外にも、実質公債費比率や連結赤字比率が財政再生団体適用水準に近い自治体、実質収支が赤字の自治体も存在し、財政再生団体の増加懸念は高まっている。
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