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林 輝太郎 /
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目次 |
これまで、証券取引所はその名称又は商号に「証券取引所」という文字を用いなければならなく、同様に、金融先物取引所についても「金融先物取引所」との文字を名称又は商号に用いるものとされていたが、金融商品取引法第86条第1項は、その名称又は商号に「取引所」という文字を用いなければならないとするにとどめたため、これまでどおり、「証券取引所」又は「金融先物取引所」との名称を用いることが可能となっている(なお、従前の「東京金融先物取引所」は平成19年9月に「東京金融取引所」に商号を変更している)。
取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(法87条の6第1項)。
取引所金融商品市場を開設する株式会社(法第87条の6第1項)。
内閣総理大臣の認可を得て株式会社金融商品取引所を子会社とする株式会社である(法第106条の10)。
一般に、株式会社金融商品取引所については、株主規制がなされており、原則、総株主の議決権の20%以上を保有することが出来ないが(場合によっては15%以上で、この割合を「保有基準割合」という)、平成15年の証券取引法改正により、持株会社制度が創設されたものである。
金融商品取引所は、公正な金融取引市場を維持し、投資家を保護するため、法に定めるところにより自主規制業務を行わなければならないとされている(法第84条)。
その自主規制業務は、
とされている。
この自主規制業務を担う組織形態につき、金融商品取引法は、金融商品取引所の採りうる方法につき選択肢を与えている。
内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制業務を行うことを目的として設立される非営利法人である(法第102条の2以下)。会員金融商品取引所、株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が設立することが出来る(法第102条の3第1項)。
株式会社東京証券取引所グループ(持株会社)が、金融取引市場としての株式会社東京証券取引所と自主規制法人としての東京証券取引所自主規制法人を有している。
株式会社金融商品取引所の自主規制に関する事項を決定する機関である(法第105条の4第2項)。自主規制委員3名以上で構成され、その過半数を社外取締役としなければならないとされている(法第105条の5)。
ジャスダック証券取引所や東京金融取引所は、自主規制委員会制度を採用している。
※なお、いずれの形態についても任意とされており、必ずしも自主規制法人を設立したり自主規制委員会を組織する必要はない。
旧証券取引所
旧金融先物取引所
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