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日本の全国規模の武器規制は、一揆に対する予防措置として、豊臣秀吉が実施した刀狩に始まる。
江戸時代の日本では、幕府と諸藩が鉄砲改めを実施して鉄砲の所持を規制した。武士が鉄砲を独占し、他の身分の所持は猟師鉄砲と威し鉄砲(農作物を荒らす鳥獣を追い払うための鉄砲)に限って認めるものであった。これによって市中の武器規制は完全なものになったが、農村部に相当数の鉄砲が残された。幕末には対外防衛の必要から規制が緩和され、大量の鉄砲の存在が確認された。この増加が緩和による鉄砲数の実際の増加なのか、隠し持っていた鉄砲の顕在化なのかについてはなお議論がある。
明治政府の態度は幕末とあまり隔たりがなかったが、都市と農村の形式的区別はなくなった。政府は1872年に銃の所持を許可制とした銃砲取締規則を制定した。1899年に、関連諸法を統合した銃砲火薬取締法を定め、1910年の改正(明治43年法律第53号)を経て1945年の敗戦に至った。この法制下では銃の所持・販売・譲渡・運搬・携帯はすべて許可制であった。
1945年には敗戦の混乱の中で旧日本軍から盗まれた軍用銃が大量に出回った。1946年6月15日施行の銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)によって、狩猟用等を除き民間の銃の所持は禁止されることになった。1950年11月30日に銃砲刀剣類等所持取締令が施行、1958年に銃砲刀剣類等所持取締法 (銃刀法、昭和33年法律第6号) が制定され、1965年の改正で正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と改められ、その後も改正を受けて2007年現在に至っている。軍用銃所持がおさまってからは、不法な銃の所持は暴力団や一部の心無い一般市民の改造拳銃や輸入拳銃が主になった。
現在まで、日本の政党や政治家に、銃規制に反対する者はほとんどいない。例外的に、西村眞悟衆議院議員が、銃の携帯を国民の基本権だと主張している(西村眞悟参照)。また、この厳格な規制が有害鳥獣の駆除の邪魔となっていると主張し、ライフル銃の所持要件を一部緩和することを主張する議員もいた。
現在の日本における銃規制は, 主に銃砲刀剣類所持等取締法によってなされている。同法は, 拳銃・小銃・機関銃・砲・猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃を銃砲とし, 一定の場合を除いて, その所持を禁じている。これは世界的にも例を見ない厳しい規制である。そのため日本の殺人事件における銃器使用の割合は、全体の3%~4%と世界で2番目に低い数値となっている。また、日本においては狩猟や競技射撃の認知度が非常に低く、銃器そのもの自体の所持が完全に禁止されていると思い込んでいる人も多く、三菱銀行人質事件が起きた大阪府や二度にわたって市長がけん銃で撃たれた長崎県などでは規制がかなり強いため、一般市民が銃器を所持している割合は全体の0.3%程度と世界で最も低い[1]。このような理由から暴力団の抗争事件などを除いて銃器を使用した事件が非常に少ないため、モデルガン等、世界的にも例を見ないレベルのリアルな銃の模型や玩具が存在可能となった。すなわち、厳しい銃規制が遊戯銃文化を育む揺りかごとなったのである。
日本で実銃を所持する場合は[2]ピストルグリップがストックから独立している(軍用小銃スタイル)の銃の所持が認められていない。たとえば、日本でもM16の民間タイプの所持が可能だが、口径6mm以上およびサムホールストックに改修することが条件となっている。しかし近年では軍用銃というイメージが強いためか新規輸入はかなり厳しい。
「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であり、国民が武器を所有し携帯する権利は、損なうことができない」と規定したアメリカ合衆国憲法修正第2条が、アメリカにおける銃規制反対の根拠になっている。この権利を、民兵を組織するための州の権利であって個人に銃所持を認めたものではないとしてみる集団的権利説と、個人が武装する権利であるとしてみる個人的権利説がある。連邦レベルでの立法・判例は集団的権利説を採っているのに対し、州の判例では個人説を採っている場合が多いが、2008年7月、連邦最高裁判所は個人的権利説を採用する判決を示した。
アメリカの銃所持は1970年代に増加した。同時期に殺人件数も増え、殺人の大部分が銃によるものであった。
1980年代後半から銃規制運動が高まりはじめ、1993年にブレイディ拳銃管理法(ブレイディ法)が制定された。法の名は、1981年のレーガン大統領暗殺未遂で負傷し、半身不随となった大統領補佐官ジェームズ・ブレイディにちなむ。内容は、販売店に銃の購入者の身元調査期間を定め、重罪の前科がある者、精神病者、麻薬中毒者、未成年者などへの販売を禁止するものである。ブレイディ法は販売店に対する規制にすぎず、携行・所持などについては州法が規制する。個人所有の銃を規制する州は多いが、禁止する州はない。ブレイディ法の成立後、銃の所持率と殺人はともに低下したが、その原因を銃規制に求めるかどうかについては、なお国内で議論が戦わされている。連邦法としては、他に半自動小銃の販売を禁止する10年間の時限立法「アサルト・ウエポン規制法」が1994年に成立したが、2004年に更新されず、失効した。地方法としては、カリフォルニア州で、市民の自動小銃・機関銃保有を禁じた「ストックトン条例」[3]が知られている。
米国政治においては、民主党が銃規制に積極的で、共和党が規制に消極的とみられている。しかし両党ともに、世論や全米ライフル協会のような利益団体の敵意を買うまいという配慮から態度を鮮明にしない政治家が多い。アメリカ・リバタリアン党とアメリカ立憲党(Constitution Party)は、いかなるレベルの銃規制にも断固反対の立場をとっている。リバタリアン党は連邦に議席を持ったことがない第三政党だが、立憲党は州にいくつか議席を持っている第三政党である。
世論調査では銃規制強化に賛成するものが多数だが、銃の所持そのものの禁止には反対するものが多数となっている。田舎では銃規制反対派、全廃派が多数だといわれる。
日本では、家を間違えて敷地内に入った16歳の日本人留学生を撃ち殺した男性が無罪となった1992年のバトンルージュ市の日本人留学生射殺事件から、アメリカの銃規制問題に関心が集まり、日本側からアメリカに対し銃規制を求める声が上がった。
アメリカではすべてのハンドガンが登録されており、犯罪者の迅速な逮捕が可能だと思われるが、実際には製造から100年以上たっている銃や所持してから50年以上たっている銃、所持者が死亡してから10年以上たっている銃はガンスミスを通さず何の申請や許可も必要なしに譲渡、販売が可能である。また、上記の銃を譲渡、販売し、犯罪が起きた場合は、前の持ち主が警察に取調べを受けることになる。犯人が見つからない、または誰に売ったか覚えていないと言う場合は前の持ち主が罪を着させられることがあるので、売ったものの名前は確実に記録する、またはガンショップに売り払うことが推奨されている。 ライフルは州によって登録の有無が決まっており、登録の必要がなければ買ったその日に持ち帰りが可能という州も存在する。 ちなみにライフルは18歳以上、ハンドガンは21歳以上から購入ができる。これは連邦法で決まっており、所持が可能かは州によってさまざまである。
カナダでは一般的に民間人がハンドガンやライフルを所持することは可能である(許可制)。州の自治権が非常に強いので州ごとに内容が違う。しかし、ホローポイント弾等の威力の強い弾薬の所持、使用はできない。フルオートウェポン[4]の所持には特別な許可書が必要である。また、それらのフルオートウェポンで実弾射撃する時は軍が開放している基地内の射撃場のみで射撃が可能である。しかしあくまでも実弾での射撃を制限しているわけであり、空砲なら通常通り一般の射撃場で、レンジ・マスター(射撃場の管理人)の許可が下りれば可能である。フルオートウェポンの所持許可があれば合法的に放出されたフルオートウェポンをいくらでも所持でき、どこの国のフルオートウェポンでも所持できるためガンマニアにとっては天国といえる。しかし、所持許可が下りるのに困難があるという。またアメリカでは100件ほどあるプロップ屋[5]もカナダには10件程しかない。以上のことはフルオートウェポンの所持許可取得の困難さを示している。しかし、ハリウッド映画等の撮影も予算等の都合でカナダで行われることが多い。バイオハザード2などがその例である。 所持者数は多いが、アメリカと違い、ハンティングが目的の人が多い。(所持者の中にはレンジャーなどの職業の人も多い)
また、アメリカやカナダ、豪州などの連邦国家の中でも州の自治権が強い国では州ごとに規制レベルが違う場合が多い。
ブラジルでは銃と弾薬の販売禁止に関する国民投票が2005年10月23日に実施され、反対多数により規制強化は行われないこととなった。[6]
韓国では、ショットガン、ライフル、拳銃とも許可を取れば入手できるが、銃の部品(撃針を含む弾丸の発射に関わる重要部品)を警察署に常時預けておき、射撃の為に使用する毎に警察署から借り出し、使用後は再び返却しなければならない。すなわち警察は手続きの際毎に常に所持者の雰囲気、外見、挙動を把握することが可能となる。射撃場ではライセンスなしの素人がレンタルで撃つ事が出来るが、上記のような規制のおかげで、殺人事件全体に銃器が占める割合は2.5%前後と世界で最も低い(銃規制が世界で最も厳しい部類に入るといわれる日本で3.5%、英国で7.5%)。このシステムは一見煩雑ではあるが、だからこそ不用意な銃の使用が規制でき、最も実効性のあるものとして評価されている。
スイスとアルバニアを除けば、許可制を取っている。アメリカに比べれば、相当所持条件は厳しいが、日本に比べれば少し緩めの国が多い。すんなり手に入るわけでわなく、免許を取るにはそれなりに時間がかかる。警察官以外にも民間の警備員も許可を得て、拳銃を携帯している場合もある。(フランス、イタリアなど) また、射撃競技や狩猟が盛んなため、銃器を所持している家庭の割合は5~20%程度[7]である。 日本では所持できない拳銃や、所持が困難なライフル銃も許可を取れば入手できる。最近ドイツではピストルグリップがストックから独立したタイプの銃(サムホールストックではない銃)の所持が可能になった。 しかし、2002年の高校での乱射事件以後、競技用拳銃の入手は相当困難なものになった[8]。また、年齢も21歳以上に引き上げられた。
護身用目的の銃を認めている国もあるが、護身用に関しては相当入手が難しい(ドイツの場合)。
移民が急増するイタリアでは近年、犯罪が増加傾向にあり、それまで禁止されてきた護身用拳銃を認めた(ライセンス制)。
NRAのような大規模なガンロビー団体がないため、凶悪犯罪が起きるたびに規制が強化される[9]傾向にある。
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