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下條 信輔 /
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錯誤(さくご)とは、一般的には、人の主観的な認識と客観的な事実との間に齟齬を生じている状態のことをいう。
民法においては、伝統的理解によると内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)との不一致をいう。
刑法においては、主観的認識と客観的な事実又は評価との不一致をいう。これは犯罪事実に関する「事実の錯誤」と自分の行為が法的に許されているか否かに関する「法律の錯誤」に分類される。
目次 |
民法における錯誤とは、伝統的には内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)の食い違いをいう(両者の意義については意思表示及び効果意思の記事を参照)。それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合、意思表示をした者がよほどの不注意(重過失)によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は無効とされる(民法第95条)。こうして意思表示をした者を保護するのが錯誤の制度である。
錯誤による無効は、表意者だけが主張でき、主張には期間制限が無く、全ての第三者に主張できる。
第95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤の典型とされてきたのが「表示上の錯誤」と「内容の錯誤」である(併せて表示錯誤という)。
表示上の錯誤とは、誤記や誤談のことである。例えば契約書の購入代金の欄に「100万円」と記入しようと思ったが、うっかり「100万ドル」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。ここでは100万円と記入しようという考えが内心的効果意思で、100万ドルと書いてしまったことが表示行為である。
内容の錯誤は、契約書の購入代金の欄に「100万円」と書くべきだったのに円とドルは同じ価値だと誤解していたため「100万ドル」と書いてしまった場合がその例である。どちらの場合も表示と効果意思との間に齟齬がある。そしてその錯誤があることを知っていればそんな意思表示はしなかったし一般人もそうしないだろうというほどの食い違い、つまり要素の錯誤にあたり、かつ意思表示をした者(ここでは金額を書込んだ者)に非常な落ち度(重過失)がなければその意思表示は無効となり、契約も無効となる(上記設例では重過失が認定される可能性が高い)。
これに対して動機から効果意思(内心的効果意思)に至る過程において、錯誤が生じることを「動機の錯誤」という。例えば、値上がりを期待してある土地を購入したが、結局値は上がらなかったという場合である。しかし伝統的な通説と判決例によれば、動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらず、意思表示(とそれに基づく契約)を無効にすることはできない、と解されている。なぜならそこでは「値上がりするだろうから買おう」という動機と表示した意思(その土地を買います、という意思表示)には食い違いがあるけれども、動機はともかく「その土地を買おう」という内心的効果意思に基づいて「その土地を買います」という意思表示をしたのであって、そこに考えとの齟齬はないと考えるからである。この考えは、動機は表示されないから動機の錯誤を問題にするのは取引の安全を害するという価値判断に基づいている。
ところが現実に問題となるのは「動機の錯誤」の事例が多い。そこでそのすべてを「動機の錯誤に過ぎない」としてしまうことは不当であると考えられたため、動機の内容が表示されていれば動機の錯誤であっても民法95条の適用を認める、というのが伝統的通説と判決例の考え方である。この考えの根底には表示がされていれば取引の安全を害することもないので、錯誤を認めてもよいという判断ある。上記の例でいえば、契約書や契約交渉段階において「値上がりを目的に買う」という動機が示されていれば民法上の錯誤として意思表示が無効となる余地が出てくることになる。
しかし、動機の錯誤とそれ以外の錯誤(特に内容の錯誤)の違いは紙一重である。例えば、円とドルが同じ価値だと誤解していた場合は内容の錯誤であって民法95条により無効となるが、円とドルの為替レートが同じだと誤解していた場合は動機の錯誤になるという。また、東京都世田谷区の土地を買うつもりでいたが北海道江別市世田谷の土地を買ってしまったという場合、二つの「世田谷」が同じ物だと勘違いしていた場合のことを同一性の錯誤というが、これは民法95条に依って無効とされる錯誤である。しかし、土地のある場所は違っても「その土地を買う」という意思(内心的効果意思)はあるので動機の錯誤に過ぎないともいえる。このように伝統的通説では区別が困難であると批判される。また、動機は原則として表示されないから動機の錯誤を問題にすると取引の安全を害するというが、内心的効果意思も表示されていないのだから両者を区別するいわれはないという批判もある。さらに、錯誤の制度を外観に対する信頼を保護して取引の安全を図るための制度であると捉え直し、相手方の主観的な事情を考慮すべきであるとの主張もなされた(こうした態度を表示主義という)。
このように、意思表示を細かに分析するドイツ民法的なアプローチをとる伝統的通説それ自体を批判して新たな説が提唱された。そこでは動機の錯誤を民法95条の錯誤から除外せず、表意者が錯誤に陥っていることについて相手方が知っているか知ることができた場合で、錯誤が要素の錯誤(後述)にあたるならば民法95条による無効を認めるべきとの見解が学会の多数説になっている。
要素の錯誤とは、その食い違いを認識していればそんな意思表示はしなかったし、一般人もしないであろうという程度の「食い違い」をいう。
問題となっている「食い違い」が上述したような表示上の錯誤もしくは内容の錯誤または内容が表示された動機の錯誤であれば、意思表示が無効となる余地がある。「無効」にするためにはさらにその「食い違い」の内容が「要素の錯誤」にあたるといえなければならない。
| 日本の刑法 |
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刑法上の錯誤とは、行為者の表象と、現実に存在し発生したところとの間に、不一致が生じていることをいう。この場合にどのような基準で故意を認めるかについて議論がある。刑法上の錯誤には、大きく分けて、事実の錯誤と法律の錯誤(違法性の錯誤)がある。
事実の錯誤とは、行為者の表象していた内容と、客観的に生起した事実との間に不一致がある場合をいう。
法律の錯誤(違法性の錯誤)とは、行為の違法性を基礎づける事実の認識については錯誤はないが、行為が法律上許されないことについて錯誤がある場合(違法性の意識が欠ける場合)をいう。
事実の錯誤は、構成要件に関する事実の錯誤と、違法性に関する事実の錯誤に分けられる。
刑法総論において、故意を「構成要件的故意」と「責任故意」に分ける学説があるが、構成要件に関する事実の錯誤は構成要件的故意の成否についての議論であり、違法性に関する事実の錯誤(誤想防衛等)は責任故意の成否についての議論であるといえる(以下、この学説に基づいた説明をする)。
構成要件に関する事実の錯誤は、同一構成要件内の事実の錯誤と、異なる構成要件間の事実の錯誤に分類される。
客観的事実と認識の食違いが同一の構成要件の範囲内である場合(具体的事実の錯誤とも呼ばれる)。
例えば、殺人罪を行おうとする意思を持ち、客観的にも殺人罪に当たる行為を行った場合である。
同一構成要件内の事実の錯誤には、客体の錯誤・因果関係の錯誤・方法の錯誤(打撃の錯誤)などの例がある。
客観的事実と認識の食違いが異なる構成要件にわたる場合である(抽象的事実の錯誤とも呼ばれる)。
なお、異なる構成要件間の錯誤でも、理論的には客体の錯誤や方法の錯誤に分類することは可能である。
これらの錯誤の諸事例について、法定的符合説と具体的符合説と抽象的符合説があるとされる。近時の論争は、前二者及びその中間説の争いである。
判例・多数説は、法定的符合説である。
構成要件の範囲で事実と認識の符合があれば足りるとする説であり、構成要件要素という抽象的なレベルでの符合があれば足るとする。後述する具体的法定符合説の論者からは抽象的法定符合説と呼ばれる。
具体的には、同一構成要件内の具体的事実の錯誤は、故意を阻却しない、とする。
なぜなら、故意とは、犯罪事実を認識し、規範に直面し反対動機を形成できたにもかかわらず、これを認容する積極的反規範的人格態度であるから、故意が阻却されるか否かは、規範に直面していたか否かによって決すべきであるところ、構成要件は当罰的な行為を抽象化・類型化したものであり、犯罪事実を誤認していても、それが同一構成要件の範囲にあれば、当該類型化された犯罪行為をしてはならないという同一規範に直面していたといえるからである。
違法性に関する通説である行為無価値・結果無価値二元説(折衷説)によれば、行為者は少なくとも人を殺してはいけないという規範に直面し、反対動機(やっぱり止めようという考え)の形成が可能であったのにあえて行為を行った以上、故意を認めるべきとされるのである。
一方、異なった構成要件間にわたる抽象的事実の錯誤は、故意を阻却するとする。なぜなら、行為者は規範に直面していなかったからである。
もっとも、法定的符合説を前提としつつ、ただ、同質で重なり合う構成要件間の錯誤は、重なり合う限度で軽い罪の故意が成立するなどとされる。なぜなら、罪質が重なり合う限度で規範に直面していたといえるからである。
そこで、この修正された法定的符合説を前提に、構成要件の重なり合い の有無の判断基準が問題となるが、「保護法益の共通性と、行為態様の共通性」の観点から考えるとする説が有力である。
例えば、殺人罪と傷害罪/殺人罪と同意殺人罪と自殺幇助罪/強盗罪と恐喝罪と窃盗罪と占有離脱物横領罪/一項詐欺罪と二項詐欺罪/横領罪と業務上横領罪では重なり合い(包摂関係)が認められるとされる。ただ、一般に傷害罪と器物損壊罪の間では重なり合い(包摂関係)は認められないとされる。したがって、傷害のつもりで器物を損壊した場合には、器物損壊罪の故意は成立しないとされる。器物損壊(軽い罪)のつもりで客観的に傷害罪や殺人(重い罪)の結果を生じた場合に、傷害罪や殺人罪の故意は成立しないとするのはもちろんのこと、器物損壊罪の故意も成立しないとする。したがって、この場合器物損壊罪(上限懲役3年)は成立せず、過失致死罪(上限罰金50万円)や過失致傷罪(上限罰金30万円)が成立しうるにとどまる。この点で、抽象的符合説と異なる。
他方、例えば、覚せい剤を輸入する意図でヘロインなどの麻薬を輸入した場合を考えると、行為者は覚せい剤取締法違反(覚せい剤輸入罪)を意図しつつ、麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬輸入罪)を犯している。よって覚せい剤輸入罪の認識はあるが事実がないためこれによって罰することはできず、麻薬輸入罪の事実はあるが認識がない(故意がない)ためこちらでも罰することができないように思われる。しかし最高裁は、この二つの法律は取締りの目的が同一で取締りの方法も類似しており、覚せい剤も麻薬も有害性や外形が似ているため、両罪の構成要件は実質的に重なり合っているとして麻薬輸入罪の故意を認めた。
どのようなときに異なる構成要件間に重なり合いがあるのかの判断は、上記の最高裁の判断のように、その二つの罪の質的な同一性に求められ、実質的に判断される。
現実に発生したところと、表象したところが具体的に符合していることを要するとする。
この中でも、自然主義的な観点からの符合を要求する純粋具体的符合説は実際には存在しない。現在主張されている具体的符合説は、構成要件の範囲での符合を要する(この意味で法定的符合説の一種であると称する。)が、客体については具体的符合を要求する見解(この意味で具体的法定符合説と称し、先に述べた法定的符合説を抽象的法定符合説と呼ぶ。)である。
具体的には、具体的事実の錯誤について、客体の錯誤・因果関係の錯誤については故意を認めるが、方法の錯誤については故意阻却するとする。しかし、あまりに故意の成立範囲を狭め、法益保護機能を果たすことができない と批判される。また、実際上、両者の区別が困難な場合もあると批判される。
この説での抽象的事実の錯誤の扱いについては法定的符合説と同一である。
異なる構成要件の間でも、少なくとも軽いものについては、抽象的な符合が認められれば足りるとする。
具体的事実の錯誤の場合に故意を認めることはもちろん、抽象的事実の錯誤の場合で、器物損壊の認識・意思で人を負傷・死亡させたときは、器物損壊罪の故意が成立するとして、器物損壊罪が成立するとする(客観面では人を負傷させたり死亡させる行為は器物損壊の行為を含むとする)。しかし、この場合には過失犯として軽く処罰すれば十分との批判がある。
なお、抽象的符合説にも数種類あり、具体的結論は数通りありうる。
違法性に関する事実の錯誤ないし違法性阻却事由の錯誤とは、その名の通り、自分の行為には違法性阻却事由があるため違法ではないと勘違いしていた場合をいう。
違法性阻却事由とは、通常なら違法とされる行為でもこれを備えていれば例外的に違法とはされず、犯罪として処罰されないという条件のことをいう。典型的には正当防衛や緊急避難のことである。つまり、ある人を殴ってもそれが自分の生命を守るためにされた正当防衛であるならば暴行罪は成立しない、という場合の正当防衛が違法性阻却事由にあたる。この違法性阻却事由がないのにあると勘違いして行動した場合が違法性阻却事由の錯誤であるが、これを事実の錯誤と考えるのか、違法性の錯誤と考えるのかについては争いがある。まずはこれが問題となる事例を挙げる。
Aの行為は暴行罪の構成要件にあてはまる。事実BがAに襲いかかってきたのだとしたら、その行為は自己を守るための正当防衛であり、違法性が阻却され、犯罪は成立しない。しかし現実には正当防衛になるような状況がなかった(正当防衛を規定した刑法36条1項にいう「急迫不正の侵害」がなかった)のであるから正当防衛にはなり得ないと解するのが一般である(藤木説、川端説、井田説のように行為無価値一元論の立場から正当防衛とする見解もある)。ただAが正当防衛の要件があるという誤った想像をしていただけなのである。これを誤想防衛といい、違法性阻却事由の錯誤における典型例である。
誤想防衛には3つのパターンがある。
これを具体的に考えると、以下のようになる。
1は誤想防衛、2と3は誤想過剰防衛と呼ばれ、特に2は「急迫不正の侵害があった」ということと「反撃手段が相当である」ということの二つについて事実誤認があるため二重の誤想防衛と呼ばれる。 誤想過剰防衛については、結論としては、過剰性について認識があった場合には過剰防衛とし、過剰性について認識がなかった場合には誤想防衛とする説が有力である。
違法性の錯誤とは、発生した違法な事実については認識があり認識通りの結果が発生しているが、自分の行為は「違法ではない」と思い込んでいた場合である。これには法の不知と当てはめの錯誤という二つの類型がある。以下、具体例を挙げて説明する。
法律の錯誤(違法性の錯誤)の場合、すなわち違法性の意識が欠ける場合に故意(責任故意)ないし責任が阻却されるか、38条3項に関連して争いがある。
この問題の前提として、まず、これを故意(責任故意)の問題とするか、故意以外の責任要素の問題とするかの争いがあり、故意説は故意(責任故意)の問題とする。これに対して、責任説は故意犯と過失犯に共通する問題として故意(責任故意)以外の責任要素の問題とする。
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