SFCG とは?ページ内リンク ↓ウィキペディア(Wikipedia)記事 ↓Yahoo!知恵袋株式会社SFCG(エスエフシージー、SFCG CO.,LTD.)は、日本の貸金業者。株式会社KEホールディングスの子会社である。主に事業者向けローン(事業者金融)・手形割引等を扱う。外国人持株比率が2007年時点で22%であり、SFCGによれば「圧倒的な外国人持株比率」と主張している[1] 。 出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』 SFCG 出典: 『はてなダイアリー』 ウィキペディア(Wikipedia)記事
株式会社SFCG(エスエフシージー、SFCG CO.,LTD.)は、日本の貸金業者。株式会社KEホールディングスの子会社である。主に事業者向けローン(事業者金融)・手形割引等を扱う。外国人持株比率が2007年時点で22%であり、SFCGによれば「圧倒的な外国人持株比率」と主張している[1] 。 1978年に株式会社商工ファンドとして設立し、2002年11月に現在の商号・株式会社SFCGに変更した。これは、商工ファンドカンパニーグループ(Shoko Fund Company Group)の略である[2]。 なお、2007年6月に、全国各地に金融子会社である「株式会社○○(都道府県名)アセットファイナンス」46社を設立し、顧客に対する融資はこの各子会社が担当することとし、全国の支店を廃止した。現在のSFCGは、東京都のみに営業店を有する、東京都管轄の貸金業者となっている。
沿革
SFCGの特徴SFCGは旧商号である「株式会社商工ファンド」であった時代から、銀行や他の金融機関が与信能力に問題があり自社としては貸付不能と判断した企業に対して、銀行等より高く設定した金利と複数の連帯保証人をつける事によりリスクを軽減する戦略で融資を行ってきた企業である。 また、訴訟・保全・担保実行・公正証書による強制執行など、法律を使った回収を行う事が特徴である。 日栄(現:ロプロ)問題から端緒を発したいわゆる商工ローン問題が社会問題となった際には、社長が国会に証人喚問され、発言を求められた。[3][4] 2005年(平成17年)11月25日、貸金業法違反により、管轄である関東財務局から、2005年12月5日から12日間(特に悪質と認められた東京支店と大宮支店では22日間)の業務停止命令が下された。[5][6]SFCGはこれに対し、東京地裁・東京高裁に処分が無効であることを確認する仮処分を求めたが、認められなかった。[7] 2008年3月には15,000円ほどあった同社株価が、サブプライムローンの影響をもろに受け、株価が同年10月には14,000円以上落ちるという結果[8]となった。 SFCGの営業方法現在SFCGの営業方法は、電話による企業経営者ならびに経理担当者へのアプローチから始まる。俗に、テレアポセールスという。電話先リストは、電話帳データを元に、民間信用調査機関の信用調査データを組み合わせた「GSリスト」と呼ばれるものを使っている。営業担当者は、銀行などからの借り入れが難しく需要を見込めるということで、信用度が低い企業を選んで電話をかけることが多い。電話で興味を示した顧客に対しては、FAXなどで融資申込書を送付しそれに記載された情報を元に与信審査を行う。与信審査の方法は銀行からの貸付量などのほかにもノンバンクからの借り入れ状況やトラブル状況などの確認などで行われる。 信用力強化ノルマ達成のために、既存の連帯保証人の根保証額の残額に関係なく、連帯保証人の担保力が低下した場合には、新たな「連帯保証人」をつけることを条件に貸付を行うことも頻繁である。 過去過去の営業手法で問題となったのは、「新規顧客」の獲得数で営業担当者の評価が決まっていたため、本人への融資のほかに、ノルマ達成のため配偶者への融資や、個人に「屋号」をつけて「新規顧客」とすることが行われていた。また、債務者が返済できなくなった際も、連帯保証人として債務を引き継がせるのではなく、連帯保証人を「新規顧客」扱いにするという手法も行われる。これらの手法は、社内で「作り新規」と呼ばれており、SFCG社内でのノルマ達成の常套手段となっていた。これら「作り新規」による「新規顧客」は、社会通念上、一般的に使用される「新規顧客」とは言えないものである。 現在、「作り新規」については社内での管理・監査態勢が強化されたため、「新規顧客」と扱われなくなった。したがって、ノルマ達成の用に供することができなくなったため、行われなくなった。 契約の方法SFCGは、契約時に多数の書類に署名・捺印させ、印鑑証明書を添付させているが[9]、それは貸金業法が詳細な説明と書類の受渡しを法定しているためである(貸金業法17条など)。 契約時に署名・捺印させられる書類は主なものだけでも、 などが挙げられる。 また、本人確認のため、本人確認用の書類(免許証等)のコピーの取得の上、本人(主債務者)および保証人(連帯保証人)は写真撮影をされる。 SFCGの取立・回収手法SFCGの具体的な取立手法は、保証人に、根保証による連帯保証契約を結ばせるという手法を使う。 その結果、根保証極度額の範囲内で、保証人へ告知することなく債務者の債務額は増減し、結果として、連帯保証人の知らない間に保証人が考えている以上の金額を債務者が借り入れている場合があり、錯誤無効の主張(裁判上は保証否認の訴え)がされることがある。 また、SFCGの回収手法は、借用書や連帯保証契約書を裁判による確定判決なしに強制執行を行える強制執行認諾付公正証書にしておくのが特徴である。 これらの公正証書作成に関して、白紙委任状をとっておくという手法が、監督官庁に問題視され、2005年の処分の原因となった。[10](現在は白紙委任状の徴求はしていないとSFCGは主張している。)[要出典] SFCGは、主債務者の支払いが遅れた場合、期限の利益が喪失したとして、強制執行認諾付公正証書を使って債務者・保証人に対して強制執行を行い、回収を行う。[6] その際には、公正証書に基づき連帯保証人の給与やその他不動産等の財産を差し押えることも行われる[11] 。しかし、給与の差押が原因で連帯保証人が勤務先を解雇されるケースもあり社会的問題となっている。 仮差押の手続きは、債権者の権利を保全するという趣旨から書証の提出と簡単な口頭尋問のみで迅速に行われ、債務者・連帯保証人には差押の抗弁の機会が与えられないまま仮差押の可否が決められる。仮差押が認められると、不動産の場合であれば、裁判所により仮差押の登記が行われ、金銭の場合は、債権者の執行官への執行の申し立てにより、執行官の手によって仮差押が行われる(仮差押命令が発せられた後で仮差押の異議申し立てができるが、不動産の場合、登記簿に仮差押の記録が残るので、後に銀行等から融資を受ける際に不利になる事がある)。 また、私製手形を使った手形訴訟を行っていたことがあったが、後述(#司法による判断)のように司法により否定されたため[12]、現在は私製手形の作成自体を行っていないようである[要出典]。 現在、ダイレクトメールを送付することにより債務者らに対し一斉に一括返済を迫ったり、期限の利益の喪失したかどうか争いがある状態での売掛金債権譲渡担保の実行(売掛先からの回収・督促行為)が社会的に問題視されている。なお、いわゆる人権派弁護士によって構成される「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が、当該問題に関してSFCGに対して全国で訴訟を提起した。[13][14]。 司法による判断いわゆるグレーゾーン金利について、金融業者一般と同様SFCGも利息制限法を超過する約定利息を徴収している[15]。現時点においては刑事上の違法行為ではないが、いわゆる過払い返還請求訴訟の対象となり、結局否定されることとなっている。(詳細については過払金の項参照。) いわゆるみなし弁済規定について、SFCGも最高裁まで争ったが敗訴し、みなし弁済規定は事実上死文化された[15](しかしながら、貸金業法の改正によっても、みなし弁済の規定(新法43条)自体は依然として残されている)。 私製手形(おもちゃ手形、手形記載事項を統一手形用紙ではない私製の用紙に記入した流通性を意図しない手形)について手形訴訟(いずこの債務者でも東京地裁で迅速な判決が得られた)を行い、確定判決を得て強制執行する手法については、2002年に東京地裁がSFCGに手形訴訟を起こさないよう要請するという異例の事態にまで発展した。2002年に東京地裁における手形訴訟の約8割の1500件がSFCGの提訴によるものであったという[16]。また、2003年11月17日の東京地裁判決において私製手形に係る手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた[12]。その結果、現在のSFCGは、私製手形の取扱を停止した[要出典]。 司法におけるこれらの判決は、消費者保護という姿勢からのものであり、SFCGを初めとする商工ローン業者にそのまま該当するかどうか疑問視する声(小林節教授等)もあるが、依然としてその傾向が変化した様子はなく厳しい状態のままである。 行政による対応2005年(平成17年)11月25日には、白紙委任状を不適切に取得した上での公正証書作成ならびにその行使が、重大な貸金業法違反に当たるとして、関東財務局から12月5日から12日間(一部の支店では22日間)の業務停止命令が出され[5][6]、SFCGは東京地裁に処分停止の仮処分申請を申請したが却下され、それを不服として東京高裁に即時抗告したが認められなかった[7]。 SFCGの強引な強制執行認諾付公正証書取得方法は、行政でも問題視され、法務省から「公正証書作成にあたっての手続きの適正化」として、公正証書作成手続きが厳格化されるなどの影響を及ぼした。 また、金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」(第6回会合)[17]でSFCGの貸付・回収方法について債務者からの発言が取り上げられるなど[18] 、高金利貸金業者に対する行政のこれからの対応が注目される中、金融庁はSFCGがその顧客が気付かない間に白紙委任状を作成し、それによって作られた公正証書を使った債権回収を行う手法が、重大な貸金業法違反だとして、平成17年11月25日、業務停止命令を発出し、平成17年12月5日から16日まで(東京支店と大宮支店では12月26日まで)、SFCGは全ての業務(約定返済期日に返済するための振込用紙の送付に関する業務を含み、訴訟又は調停に応ずる業務及び関東財務局が特に必要と認めた業務を除く)ができなくなる事態になった[5][6]。 当該業務停止処分は、大宮支店が200万円の連帯保証契約を交わした連帯保証人に対し、白紙委任状を使って594万円保証した旨の公正証書を作成し、連帯保証人の預金ならびに生命保険の差し押さえを行った事案(白紙委任状の取得禁止(貸金業法第20条違反))と、東京支店が債務者が借り入れ後に購入した不動産に対しなんらの通知もなく担保権の設定を行った事案(契約書面の不交付(貸金業法第17条違反))である。本来であれば、大宮支店と東京支店のみの営業停止処分が考えられるが、金融庁によれば大宮支店の事案と同様の白紙委任状が全国各地の営業所で75件見つかったため、会社ぐるみで法令違反の債権回収を指示していたと認定し、全支店の営業停止処分に踏み切ったとしている。[19] SFCGは「法令違反の事実はない」と、東京地裁に行政処分取り消しの仮処分の申し立てを行ったが、同地裁のSFCGの債権回収手法に対する判例・態度等等から予測されたように、仮処分は認められなかった。SFCGは、東京高裁に即時抗告を行ったが、それも認められず却下された。[7]SFCGは、さらに最高裁への特別抗告を検討中としていたが、特別抗告は行われなかったようである。 最近の、金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」の動向を見ている限りでは[20]、SFCGを含めた「高利貸」を規制し、さらに「利息制限法」以上の利息を払わないことによる「不利益」を与えない旨を契約書に記載すべきという、日弁連から「「貸金業の規制等に関する法律施行規則の改正を求める」意見書(要望)」[21] が出されるなど、「高利貸」借入者保護の立場からの発表が多数取り上げられていることを鑑みると、「利息制限法」以上の利息を取る(いわゆるグレーゾーン)事ができなくなるという事態も容易に想像できる。 立法の対応事業者金融業者による根保証契約による被害が多発したため、救済と債務者・保証人を保護するため民法が改正された[22]。
金融庁は、2006年(平成18年)1月13日に最高裁がグレーゾーン金利による契約において、「期限の利益の喪失」条項がある場合は、事実上利息制限法以上の金利を強制的に払わせるものだとして、みなし弁済は認められないとの判決を出したのを受けて、平成18年2月8日、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」を改正するとの意向を発表した[23]。 貸金業法(平成19年12月19日施行より名称変更。「貸金業の規制等に関する法律」)の改正にも、SFCGの業態を想定したと思われる条文が散見される(例:公正証書について、貸金業を営む者は、債務者等に対して公正証書作成嘱託の代理人を推薦その他それに類する行為を行ってはならないとされた(貸金業法20条3項)) その他の事象2005年(平成17年)11月25日に、金融庁は、SFCGが公正証書偽造等による債権確保を図った行為が、重大な貸金業法違反であるとして、営業停止処分を課したが[5][6]、それを受け東京都貸金業協会は、2005年11月29日、会員権の一時停止処分を下した。その後、平成17年12月12日臨時理事会を開き、社長ならびに役員を招集した上で弁明の機会を与えたが、同日理事会は6ヶ月間の会員権停止(義務は課す)処分を行った。[24] 関連判例
関連会社親会社
主な子会社
主な関連会社
脚注
関連項目外部リンクこの記事は、ウィキペディアの記事を複製、改変、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。ことなびに掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。 Yahoo!知恵袋
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